遷延性意識障害の自宅介護で請求できる項目について

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遷延性意識障害

遷延性意識障害の自宅介護において請求できる項目とは?

遷延性意識障害1

回復の見込みがなく、将来にわたっての介護が必要になるのが遷延性意識障害の特徴です。
介護費用は莫大になるため、妥協せずに加害者に請求するのが望ましいといえます。
後遺障害等級認定を受けるために病院で医師の検査を受けて、遷延性意識障害であるかの認定を受けるのが大切です。

また、遷延性意識障害となった場合には、後見人も必要になります。
後見人は被害者のご家族やご親族でもなることができるものの、信頼できる弁護士と知り合いになっていた場合、後見人になってもらうことを考えるのが望ましいです。
加害者側と遷延性意識障害の後遺障害について示談を行うときに、不利な状況に持ち込まれてしまうことも想定できるため、弁護士の力を借りる準備もしておいた方がよいでしょう。

そして、問題となるのは保険会社に損害賠償請求を行うときです。
保険会社に損害賠償請求を行う際には大変ではあるものの、自宅介護を主張するのがよいといえます。

なぜ自宅介護を主張すべきなのか?

元々自宅介護を希望されている方はもちろん、あまり視野に入れていなかったという方も、住宅を介護しやすいように作り変える住宅改修費や将来介護料なども請求できる点を覚えておいてください。

施設介護を主としている方もいるものの、永続的に介護を受けられるかは不透明な場合があります。
介護費用を捻出するのが苦しくなった、引越しに伴って介護施設を変えざるを得なくなったなどのケースも想定しておくのがよいでしょう。

また、遷延性意識障害患者は施設介護から自宅介護に切り替えないといけない場合もないわけではありません。
このときに切替費用等を請求するのは現実的に難しく、施設介護の継続性に不安があるのなら特に自宅介護を主張するようにしましょう。

介護費用の補償の方法は一時金賠償と定期的な分割支払いの方法の2つあります。
どちらの賠償方法を求めるかは一長一短があるのを覚えておいた方がよいでしょう。

遷延性意識障害となった場合、自宅介護を主張すれば、加害者に対して多くの請求をできる理由になっていきます。
加害者の保険会社のいうことがすべてではありません。
自宅介護を主張された方が支払う金額は高くなるため、加害者の保険会社はまず施設介護を提案してきます。
適正な賠償金を受け取るためには、弁護士に依頼しての対応をしていくのが望ましいといえます。
そして、自宅介護を希望する、あるいは適正な賠償金を受け取ることを考えるのなら、まずは自宅介護を希望するようにしましょう。

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