遷延性意識障害となった被害者の介護における注意点
交通事故でご家族が遷延性意識障害となった場合、その後に生活していくため、ご家族あるいはヘルパーによる介護が求められます。
いずれの方法においても介護をしていく事は可能なものの、いくつか注意点があります。
一つ目の注意点が転院問題です。
遷延性意識障害患者は、入院してから3ヶ月を経過した場合、転院を強いられる可能性があります。
それは診療点数などが関わってくる事でもありますが、3ヶ月を超えて入院施設を利用し続ける事は多くの場合に出来ません。
そのため、ご家族は転院先を見つけ、3ヶ月ごとに患者を移動させなければならないという注意点を理解しておかなければなりません。
転院の際には必要な医療器具や看護師などの手配も求められる他、専用の移送車を用意しなければならない事もあり、費用的な負担は大きいです。
また、症状固定をした場合、その後は病院に入院し続ける事が難しくなるため、多くの場合在宅介護に切り替えます。
交通事故により遷延性意識障害となると、転院先の手配や在宅介護への移行など、ご家族にとって負担のかかる事が多くあります。
自宅介護における注意点
遷延性意識障害患者を病院での介護ではなく自宅介護に切り替えた場合、選択肢としてはご家族が対応されるか、ヘルパーに依頼する方法があります。
どちらの方法でも構いませんが、ヘルパーを利用される場合には、金銭的な理由により24時間体制で依頼する事は、通常難しいはずです。
また、ヘルパーには認められていない医療行為があり、痰の吸引であったり、爪を切ったりする対応は、ご家族でしなければなりません。
ヘルパーを雇ったとしても、ご家族が負担する部分も少なからずあるという注意点を、自宅介護を検討されている場合には理解しておく必要があります。
ただ費用的な事について、ヘルパーを雇うと通常は高額になるものの、交通事故の被害者のような立場である場合、将来的にかかってくる介護費用は請求できます。
それはヘルパーにかかる実費はもちろんですが、ご家族が対応される場合に関しましても、1日単位で計算され、示談交渉が成立すると介護費用として支払われます。
ヘルパーを雇う場合、ヘルパーに認められていない行為は複数にわたるため、必要な医療機器があれば、その費用についても求める必要があるでしょう。
細かく請求する項目があり、被害者が相手の保険会社と交渉するには負担が大きく、ハードルが高く感じるかもしれません。
ご家族で交渉するのが難しいと考える場合、弁護士を雇い、代行してもらうのも一つの手段です。
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遷延性意識障害患者を自宅介護する場合、家族だけが介護をするのではなく、職業介護人を用いてする方が負担が軽くなり、費用は加害者側に請求することが出来る。
交通事故で遷延性意識障害になった場合、保険会社は遷延性意識障害患者の余命を平均余命より短く計算して賠償金額を計算するので争点になりやすい。
交通事故で遷延性意識障害を負った場合には、施設介護か自宅介護のどちらを選択するか考えるべきである。弁護士を交えて決めた方が後に後悔しない選択になる。
遷延性意識障害の自宅介護のためにリフォームする場合、リフォームの箇所が認められなかったり、加害者側がリフォーム費用を支払ってくれないといったケースがあるため、事前に弁護士に相談をした方が良い。
遷延性意識障害は基本的に介護が必要となる。職業介護人を雇う、あるいはご家族が介護をするにしても、加害者側へ介護費用を請求できるため、弁護士を雇い、相手の保険会社と交渉してもらうのが望ましい。