遷延性意識障害患者の余命と逸失利益の関係性

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

遷延性意識障害

遷延性意識障害における逸失利益と余命の問題について

遷延性意識障害1

遷延性意識障害は、言い換えるなら植物状態の事を指しており、後遺障害として申請を出すと、多くの場合に第1級として認定されます。
そのため、遷延性意識障害の後遺障害に関して保険会社等と口論になるケースはほとんどありません。
ただ、逸失利益に関するやりとりは難航する場合があります。

逸失利益とは、被害者が将来的に得られたはずの利益の事を指し、その利益を損害賠償として請求できるものです。
交通事故による後遺障害を原因として退職したり、仕事を変えたりしなければならなくなった場合、発生した逸失利益を請求できます。
さらに遷延性意識障害の場合では労働能力喪失率が100%となり、逸失利益を減額なく請求できるのです。

ただ、遷延性意識障害患者の逸失利益において問題になるのは、就労可能年数です。
一般人の平均余命年数まで生存していられる可能性が低いという統計があり、場合によっては逸失利益の計算を低く見積もられる可能性があります。

一般人の平均余命年数で計算してもらう事が可能

遷延性意識障害患者の逸失利益は、相手の保険会社から平均余命より短いと判断され、減額を要求される可能性はあります。
しかし、裁判においては一般人の平均余命年数と考えられる事が多いため、通常よりも短めに算出されずに済むケースも多いです。

また、生活費においてもケースバイケースで考えられます。
遷延性意識障害となると、交通事故に遭う前と同じような生活費はかからないため、控除される場合があります。
しかし裁判の判例では、こういった控除が認められない事もあるため、保険会社との交渉や被害者の状況次第で、大きく結果が分かれます。

平均余命の話に戻りまして、通常の対象期間は67歳までと定められているため、例え余命が10年と言われていましても、最大67歳までの逸失利益を請求する事が可能です。
ただ、こういった余命に関するやりとりは保険会社との口論に発展しやすいため、被害者個人が主張しても、すんなり受け入れてくれるとは限りません。

逸失利益はたった1年の違いであっても、損害賠償額にすると相当な額面が変化するため、被害者にとっては譲るべきところではありません。
よって、しっかり一般人の平均余命年数で逸失利益を算出してもらうためにも、交通事故に強い弁護士に交渉を任せるのが、安心だと言えます。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME遷延性意識障害