遷延性意識障害において症状固定の時期はいつ頃が良いの?
家族が遷延性意識障害となり、事故発生から6カ月経っても、容体は入院当時とあまり変わらず、回復の兆しがない場合、保険会社は、症状固定をして後遺障害等級の認定を取ってからでないと話し合いを始められないと言ってきます。
遷延性意識障害で植物状態になった場合、症状固定の時期に悩むと思いますが、必ずしも早く症状固定をすることが良いとは言えません。
遷延性意識障害患者が症状固定をすることのメリットとデメリットを述べます。
交通事故で遷延性意識障害になった被害者の治療費は、保険会社が支払いますが、症状固定をした後の差額ベッド代(個室料金)は、医療費支払いの対象とならないので、患者の自己負担になります。
病院で個室に入院して治療を続ける場合は、差額ベッド代が負担になることを覚悟しなくてはなりません。
症状固定後、病院の勧めで自宅介護することを決意した場合、自宅に遷延性意識障害患者を迎え入れる準備が必要です。
車椅子が室内を行き来できるようなフラットな床、風呂場のリフォーム、介護ベッドや介護用のクッションなどのレンタルもしくは購入など、自宅で遷延性意識障害患者が暮らすには、さまざまな準備が必要です。
症状固定後は自己負担金が発生する
和解や裁判で賠償金額が決まるまで、職業介護人費用や自宅改造費用などは、被害者側が一時的に立て替えなければいけません。
最終的には後遺障害に関して発生した費用として保険会社から支払われるものの、立て替え期間が長期に及び、被害者家族の生活を圧迫する時期もあります。
症状固定をすると立て替え金が発生するので症状固定の時期を見送ったままでいることによる問題もあります。
人身事故で怪我をすると、症状固定をする前は傷害、症状固定後は後遺障害とみなされます。
後遺障害を認定されると、損害賠償請求の際に後遺障害慰謝料を請求できます。
症状固定をしないままでは、慰謝料を含めた損害賠償金の計算に影響が出るのです。
症状固定の時期をいつにするべきかどうか悩んでいる遷延性意識障害患者のご家族は、弁護士にご相談ください。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
遷延性意識障害となった場合、損保会社との交渉は成年後見人しかできない事が多く、今後の治療費の支払いなどを考えると、速やかに成年後見制度の申請を行った方が良い。
交通事故の被害者が遷延性意識障害となり、支払われる賠償金を分割で受け取る定期金賠償は、逸失利益で中間利息を控除しないので賠償金の総額が増える。
保険会社が遷延性意識障害患者の余命がそうでない人より短いと主張してきても、屈せずに弁護士に相談しながら正当な賠償金を請求すべきである。
被害者が遷延性意識障害となった交通事故の示談では、生活費控除、在宅介護の蓋然性、余命制限、定期金賠償の4つが代表的な争点となる。保険会社の主張に対する反論の準備が必要。
最低限の賠償を補償するのが自賠責保険、不足分を補填するのが任意保険である。示談成立に時間がかかる遷延性意識障害では、被害者請求を利用しながら両保険金の受取法を選択すると良い。