遷延性意識障害で示談交渉の時効を心配する必要はない?
重度の昏睡状態に陥る遷延性意識障害は、交通事故によって負う可能性は少なからずあります。
遷延性意識障害に限りませんが、交通事故の被害者となった場合には、加害者側の保険会社に対して、損害賠償の請求が行われます。
ここで一つ、意識しておくべきなのは、損害賠償の請求には時効が存在する点です。
通常、交通事故の示談交渉は3年以内に対応しなければならず、期限を越えてしまうと、被害者の損害賠償請求権が失われてしまいます。
ですが、遷延性意識障害である診断の要件を満たすためには、3ヶ月以上症状が継続しなければなりません。
つまり遷延性意識障害の場合、交通事故に遭われてから3ヶ月経たなければ、示談交渉を行う事は出来ません。
これはあくまで診断されるための最短の期間であって、少しでも症状に改善が見られるのならば、3ヶ月以上経過しても症状固定となりません。
示談交渉は被害者の症状が完治したり、症状固定されたりした後に行われるため、遷延性意識障害と診断されたからといえども、その直後に示談交渉は始まらないです。
遷延性意識障害における示談交渉の時効は?
遷延性意識障害が症状固定までに必要とされる期間は、交通事故に遭われた日より1年半から2年が多いとされており、稀に症状固定まで5年以上かかるケースもあるとされています。
仮に症状固定まで5年以上経過したとすると、「時効により損害賠償請求権が失われるのでは?」と考えてしまうかもしれません。
しかし、仮に症状固定まで5年以上という歳月を費やしたとしても、時効の心配はないのです。
それには時効の計算が始まる日が関係しています。
例えばひき逃げの場合、加害者が見つかっていないと時効の計算は始まりません。
そういった場合を除くと、通常通りの3年間として計算がされていきます。
また、人身事故にて後遺症が残ったケースにおいては、症状固定をしてから3年が時効として定められているのです。
そのため、仮に遷延性意識障害を負い、症状固定までに3年や4年、5年以上と長期間の月日が経ったとしても、症状固定された日から時効の計算がスタートするため、心配する必要がないのです。
としますと、時効を気にして症状固定にし、急いで示談交渉する必要はなく、じっくりと被害者の経過を観察していき、回復を祈り治療を続けていく分にも、時効に関しては心配せずとも大丈夫です。
また、症状固定までは加害者側に治療費を求める事が出来ますから、どれだけ長くなったとしても、被害者に経済的な負担は起こらない事でしょう。
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交通事故により遷延性意識障害となった場合の示談の時効は、交通事故後3年ではなく症状固定後3年になるため、時効を気にして無理に症状固定をする必要はない。
最低限の賠償を補償するのが自賠責保険、不足分を補填するのが任意保険である。示談成立に時間がかかる遷延性意識障害では、被害者請求を利用しながら両保険金の受取法を選択すると良い。
遷延性意識障害の示談交渉では、裁判した場合の損害賠償を前提として示談金を増額できる可能性がある。その参考となるような高額な賠償金判決例を紹介。
成年後見人による遷延性意識障害患者の財産運用は、元本保証がされた安全性の高いものに限られて利回りがよくないので、示談時に十分な損害賠償金を受け取ることも必要になってくる。
交通事故の遷延性意識障害の示談の場合、示談のタイミングが難しいのと示談金額の交渉が難しいため、弁護士に任せた方が良い。