遷延性意識障害となった場合の示談交渉の時効は?

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遷延性意識障害

遷延性意識障害で示談交渉の時効を心配する必要はない?

遷延性意識障害3

重度の昏睡状態に陥る遷延性意識障害は、交通事故によって負う可能性は少なからずあります。
遷延性意識障害に限りませんが、交通事故の被害者となった場合には、加害者側の保険会社に対して、損害賠償の請求が行われます。

ここで一つ、意識しておくべきなのは、損害賠償の請求には時効が存在する点です。
通常、交通事故の示談交渉は3年以内に対応しなければならず、期限を越えてしまうと、被害者の損害賠償請求権が失われてしまいます。

ですが、遷延性意識障害である診断の要件を満たすためには、3ヶ月以上症状が継続しなければなりません。
つまり遷延性意識障害の場合、交通事故に遭われてから3ヶ月経たなければ、示談交渉を行う事は出来ません。

これはあくまで診断されるための最短の期間であって、少しでも症状に改善が見られるのならば、3ヶ月以上経過しても症状固定となりません。
示談交渉は被害者の症状が完治したり、症状固定されたりした後に行われるため、遷延性意識障害と診断されたからといえども、その直後に示談交渉は始まらないです。

遷延性意識障害における示談交渉の時効は?

遷延性意識障害が症状固定までに必要とされる期間は、交通事故に遭われた日より1年半から2年が多いとされており、稀に症状固定まで5年以上かかるケースもあるとされています。
仮に症状固定まで5年以上経過したとすると、「時効により損害賠償請求権が失われるのでは?」と考えてしまうかもしれません。
しかし、仮に症状固定まで5年以上という歳月を費やしたとしても、時効の心配はないのです。

それには時効の計算が始まる日が関係しています。
例えばひき逃げの場合、加害者が見つかっていないと時効の計算は始まりません。
そういった場合を除くと、通常通りの3年間として計算がされていきます。

また、人身事故にて後遺症が残ったケースにおいては、症状固定をしてから3年が時効として定められているのです。
そのため、仮に遷延性意識障害を負い、症状固定までに3年や4年、5年以上と長期間の月日が経ったとしても、症状固定された日から時効の計算がスタートするため、心配する必要がないのです。

としますと、時効を気にして症状固定にし、急いで示談交渉する必要はなく、じっくりと被害者の経過を観察していき、回復を祈り治療を続けていく分にも、時効に関しては心配せずとも大丈夫です。
また、症状固定までは加害者側に治療費を求める事が出来ますから、どれだけ長くなったとしても、被害者に経済的な負担は起こらない事でしょう。

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