遷延性意識障害患者の在宅介護の蓋然性とは

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遷延性意識障害

遷延性意識障害患者の在宅介護を認めさせるためには

遷延性1

交通事故による遷延性意識障害の裁判において、大きな争点となるのが「在宅介護の蓋然性」です。
蓋然性と言うと難しく感じるかもしれませんが、「ある事柄が真実として認められるかどうか」という意味で、簡単に分かりやすくあらわすのならば「遷延性意識障害患者の在宅介護が認められるどうか」ということになります。

裁判においてこの在宅介護の蓋然性というのは、判例を見ても各々の事情によって違い、裁判官によっても判断が変わってきます。
ほぼ同じような裁判であっても、在宅介護を認められた判例もあれば、認められなかった判例もあるため、ある意味弁護士泣かせとも言えます。

とはいえ、家族が遷延性意識障害患者の在宅介護を望んでいるのに、保険会社の言いなりになって在宅介護をあきらめ、患者を病院に入院させっぱなしにする必要もありません。

つまりは、保険会社ひいては裁判所に在宅介護の蓋然性を認めてもらえばよいわけですから、示談交渉する前に下準備を十分にする必要があります。

在宅介護の蓋然性を認めさせるには

示談交渉において何より必要なのは、相手を納得させるだけの証拠材料になります。
患者家族の介護技術の習得や、自宅を介護用にリフォームするための計画書、病院との連携、介護保険や行政サービスの利用計画書、成年後見人の選定、遷延性意識障害患者名義の資産の安全な運用計画など、多岐にわたって必要になります。

何より、在宅介護の必然性を認めてもらうには、「他人の力」が必要になってきます。
「他人の力」と言うと、他力本願のように聞こえてあまりいい感じに思えないかもしれませんが、自宅介護をするからこそ「他人の力」が必要となってきます。

遷延性意識障害患者の家族が陥りがちなのが、「患者の介護は家族がしなければいけない!」という使命感に駆られて、他人の力を借りたがらない事です。
たった1人の人間が365日24時間ずっと介護できるかというと、普通に考えても無理があるのが分かります。

家族で介護するケースでは、1人の人間だけが介護することが多く、2人、3人が介護に携わっているといわれる場合でも、会社帰りに買い物をしているだけ、休みの日曜に洗濯や掃除をしているぐらいで、主に介護している人の介護量からすれば微々たるもので、実質は1人ということがあります。

つまり、そういったケースではいつか破たんするのが目に見えているため、裁判所も在宅介護の蓋然性を認めるはずもありません。
そのため、「職業介護人を週2~3回利用する」「年に数回はショートステイを利用する予定である」「行政サービスは最大限利用する」など、他人の力も上手に取り入れていくことが必要になります。

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