脊髄損傷の賠償金は1億円超えになるケースも!?
交通事故での脊髄損傷により四肢麻痺と完全に介護が必要な状態になってしまった場合は、逸失利益や高額な将来介護費も認められますので、賠償金は非常に高額になります。
しかし、保険会社は裁判せずに可能な限り示談で解決したいと考えますので、示談段階で低額な5000万円という金額を提示して示談を促すことがあります。
四肢麻痺で完全に介護が必要な状態の場合、賠償金の総額は1億円以上になることもありますので、保険会社の提案する賠償金で解決すると非常に低額な賠償金で解決してしまったというケースも多いです。
脊髄損傷で重度の障害が残った場合に、提示した保険会社からの賠償金が高額だと思えたとしても、その金額が本当に正しいのかを素人判断ではなく、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
将来の生活に不安を感じている
脊髄損傷になってしまうと、仕事復帰が難しくなるといったケースも多くあり、将来へ不安を感じていると思います。
しかし、保険会社は自賠責保険金にほんの少し上乗せした程度の金額で解決しようとしてきます。
上記で説明したように脊髄損傷の損害額は1億円以上になることもあります。
裁判で解決すると損害額に対して10%の弁護士費用と年5%の遅延損害金が加算されます。
例えば、損害額が1億円だとした場合、事故から2年後に支払いがあったとすると損害金が1000万円になり、トータルの賠償金は1.2億円になります。
最大限の賠償金を獲得するためには、実際に裁判で解決するのがベストな方法だということが多いです。
当然ながら、保険会社の顧問弁護士も何としてでも支払う賠償金を少なくするために徹底的に争ってくるのが見受けられますので、裁判で保険会社の顧問弁護士と戦える交通事故に精通した弁護士にご相談する方が良いでしょう。
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脊髄損傷となって自宅介護する場合、職業介護人の費用を保険会社に請求することができるが、容体などによっては介護人の費用が認められないこともある。
交通事故で脊髄損傷となった患者が車いすを用いて室内移動をするのは困難であるケースがあるため、外出用とは別の移動手段を考慮する必要がある。
交通事故で脊髄損傷となったのに加害者側からむち打ちなのではと言われた場合、診断書や検査資料で脊髄損傷を立証して正当な賠償金を請求すべきである。
交通事故で脊髄損傷となると、これまで通り仕事に従事できなくなる。すると、収入が減り、生活が金銭的に圧迫される状況になり得るため、欠かさず休業損害の請求を行うべきである。
脊髄損傷患者が受傷後に自宅マンションに住み続けるのが困難といった問題が起こった場合、改装や引っ越しを検討しなければいけない。その場合、弁護士に依頼をしてアドバイスを受ける方が良い。