高齢者で脊髄損傷の後遺障害認定がされないケースとは
脊髄損傷は時として下半身麻痺や、重度の場合は首から下の麻痺が引き起こされます。
一方で、脊髄損傷でも尾てい骨に近い部分の損傷や、脊髄の一部が損傷する不完全脊髄損傷の場合には、排尿障害や足の軽い麻痺、もしくはほとんど症状が出ないといったケースもあります。
脊髄損傷はレントゲンやCT・MRIといった画像検査によって確認されるため、検査により脊髄の損傷個所が見つかった場合には、『脊髄損傷である』という診断がおります。
しかしまれに、レントゲン等の画像検査をしても脊髄損傷個所が見つからないケースがあります。
『脊髄損傷によると思われる麻痺が出ているが、精密検査をしても発見できなかった。』という場合には、医師により『画像検査の所見はないが、脊髄損傷』と診断されることもあります。
では、脊髄損傷で麻痺などの後遺障害が残った場合には、全面的に『交通事故による後遺傷害』と認められるかと言うとそうではありません。
高齢者は後遺障害認定が受けられない場合も
交通事故前は健常者と同じように歩行していたのに、下半身麻痺で歩けなくなった場合には、明らかに交通事故による後遺傷害と分かりますので、ほぼ後遺障害認定が受けられます。
問題となるのが、排尿障害や足の軽い麻痺といった、比較的軽度の後遺障害です。
例えば、交通事故で脊髄損傷となった患者が、20歳の青年と80歳の高齢者の場合であったとします。
20歳の青年は交通事故以前から排尿障害や足の麻痺があるとは考えにくいので、後遺障害として認められやすいです。
一方、80歳の高齢者の場合は、加齢により交通事故以前から排尿障害や足の麻痺があってもおかしくないため、後遺障害として認められないケースもあります。
ここで一つポイントとなるのが、『高齢者』という所です。
もちろん高齢者でも健康に気を配り、壮年の人達よりも元気な方もたくさんおられます。
しかし、高齢になればなるほど、加齢による症状が出てくるのは否定できません。
そのため、交通事故に遭った高齢者に脊髄損傷個所があり、麻痺などの症状が出ている場合に、「交通事故以前からあったのか?交通事故以降に現れたとしても、年齢相応の症状ではないか?」という点で、交通事故の加害者と争うことがあります。
元より下半身麻痺で車いすを使っていた人が、交通事故に遭ったからと言って「下半身麻痺になったのは交通事故のせいだ。」という主張が出来ないのは、理解できると思います。
しかし、「以前はきびきびと歩けていたのに、今は麻痺が出ている。」とか、「交通事故以前から足が悪かったが、交通事故に遭ってからさらに悪くなった。」という場合、被害者からすれば「交通事故による後遺症だ。」との主張になりますが、加害者側は「被害者の年齢から考えると、年齢相応の身体の衰えが出ているだけ。」と主張してくるため、話が平行線になりがちです。
判例では被害者に有利な判例が出やすいとはいえ、医学的な見解から『同年齢の者と比較して、後遺症とは認められない。』と言った判例もあるため、注意が必要です。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故で高齢者が脊髄損傷となった場合、加齢などの要因で交通事故以前からの脊髄損傷と疑われて後遺障害が認められない場合もあるため、交通事故に詳しい弁護士に相談をした方が良い。
脊髄損傷では症状固定までに時間がかかることも多いが、後遺障害等級認定の際には、症状固定から示談まで2年の猶予があるので、無理に急がなくても良い。
レントゲンやMRIなどの画像所見がない場合、医師が脊髄損傷と診断していても裁判所が認めない場合もあるため、裁判をする場合には事前に弁護士に相談をした方が良い。
交通事故による脊髄損傷を立証するのは簡単ではない。症状の程度に沿った後遺障害等級が認定されるためには、弁護士に依頼しての対応が望ましい。
交通事故の規模が比較的軽微であっても脊髄損傷を受傷することがあるが、加害者側と後遺障害認定において揉めることがあるため、もめごとが起こった際はすぐに弁護士に相談した方が良い。