交通事故による脊髄損傷で入院中の雑費は請求できる?
交通事故で脊髄損傷となった場合には、長期の入院となるケースもあります。
病気などであらかじめ入院の用意ができている場合とは違い、交通事故は突然なので急いで入院に必要なものを揃えなければいけないため、意外と出費がかさむケースもあります。
コップや箸などの日用品などはいつも使っていたものを流用もできますが、パジャマなどは脊髄損傷以外に怪我を負っている場合には前開きのパジャマや浴衣のような服が必要になってきますし、バスタオルが数枚必要となる事もあります。
靴も院内でトイレなどに行くときの履きやすくつまずきにくい靴や、脊髄損傷の具合によっては歩行のリハビリがあるため、リハビリに適した靴の購入も必要となってきます。
また、ウェットティッシュや歯ブラシなどの消耗品、病院設置のテレビ代など、こまごましたものがたくさんあり、これらの物を購入した際のレシートは保管しておいて、後日加害者側に請求するというのが一般的です。
そのため、入院をしてすぐに数千円、一から揃える場合には数万円の入院にかかる雑費を被害者側が支払わなければならないため、負担と感じるケースが往々にしてあります。
加害者側の保険会社により請求方法が違う
交通事故で脊髄損傷となり入院した際に、以前は加害者側の保険会社から「入院中に支払った雑費は後日清算しますので、レシートを残しておいてください。」と言ってくることがありました。
しかし、入院が長期化するとレシートの数が膨大になって、他のものと一緒に購入したし金額も数百円だからと請求しなかったり紛失をしたりと、計算が大変になってくることもあります。
そのため現在では入院にかかる雑費は、自賠責基準では一日当たり1,100円、判例基準ですと1,500円として入院日数をかけて計算しています。
もし、弁護士に依頼をして保険会社に入院雑費を請求した場合には判例基準の日額1,500円で請求しますので、90日入院した場合13万5千円となります。
ですが、会社社長が旅行先で事故に遭い、毎日病院から指示をするため会社関係などの連絡の電話代がかさんだり、1週間程度の短期の入院で出費が3万円かかったというようなケースでは、入院雑費の日額では足りないケースもあります。
その場合は、実際に支払った立証をしなければいけないため、レシート等が不可欠となり、保険会社と交渉をしなければいけないため、弁護士から請求する方がスムーズに通りやすいという傾向があります。
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脊髄にかかる衝撃が保護している範囲の限界を超えると脊髄を構成する神経が傷ついて脊髄損傷になる。脊髄損傷となった場合には、まずは弁護士へ相談するのが望ましい。
脊髄損傷の治療で、保険を適用して再生医療を受ける場合には、期限や条件があるため、治療を希望する場合には速やかに手続き等を進める必要がある。
交通事故による脊髄損傷で休業補償の請求では、入院期間や通院した日のほかに、医師が自宅療養の必要性を認めた場合には、通院をしなかった日に対しても休業補償を請求できる。
脊髄損傷による損害賠償の内訳は、大きく分けて積極的損害と消極的損害の2種類があり、もともとの損害に対する補償の性質が異なる。
脊髄損傷となった患者の約半数は交通事故が原因だが、脊髄に血液を送る血管の血流が途絶えて脊髄に血液が流れなくなることが原因でも脊髄損傷は発症する。