交通事故で脊髄損傷となった場合の保険会社への対応について
交通事故で脊髄損傷を負ったとき、交通事故に関する対応をしながら、将来のことも考えていかなければなりません。
可能な心身状態であれば被害者本人が、被害者が脊髄損傷により既に寝たきりなどの場合にはその家族が対応することになりますが、「いきなり収入を絶たれてどうすればいいのか」と不安になる方は多いと思います。
そんなとき、加害者が加入する保険会社の担当者から「この金額がお支払いできる精一杯の金額です」と示談金を提示されると、脊髄損傷のための当座の治療資金を早くもらいたいからとすぐに示談に応じてしまうケースがありますが、これは得策とは言えません。
保険会社は被害者の立場で賠償を考えているのではなく、営利企業として支払い総額を抑えることを考えて交渉しています。
ですので、示談金の内容をよく確認、吟味する必要があり、いくらなら応じていいのか、請求漏れがないのかなど、保険会社への対応についての相談では、弁護士が頼りになることを覚えておきましょう。
保険会社に連絡をとってもなかなか手続きが進まなかったり、問題について抗議しても改善しない場合には、担当者の怠慢である可能性があるため、上司に抗議をして担当を変えてもらった方がいいことがあります。
保険会社との話し合いで後になって困らないためには
保険会社との話し合いで問題になりやすいのが、「言った・言わない」の議論です。
まず脊髄損傷となった交通事故直後の加害者との話では、明らかに自身が悪い場合以外、安易に非を認めないように注意します。
後になって過失相殺を話し合う際に、「あのときこう言ったから」とこちらに不利な過失割合にされてしまう可能性があります。
保険会社とのやり取りでは、例えば脊髄損傷で入院中に見舞金として受け取ったお金を示談金の一部として扱うかどうかで揉めることがあります。
話し合いの場ではビデオやICレコーダーでの録画・録音など客観的証拠を残しておいたり、メモを取りながら「こういうことですね?」と途中段階で確認していくようにしましょう。
争いになった際の言い逃れを防げるだけでなく、自分自身も冷静に話を聞いて、勘違いを減らすことができます。
被害者にも過失があり任意保険に加入している場合には、保険会社の担当者同士で交渉を代行してもらうことができますが、被害者の過失がない場合には被害者本人が保険会社への対応をしなければなりません。
先方の話に疑問があったり、不安を感じる時には、早い段階から交通事故対応のプロである弁護士に相談しておくことがすすめられます。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故による脊髄損傷で弁護士に依頼する際には、契約書で依頼の範囲や内容をよく確認する必要がある。
脊髄損傷の損害賠償請求の示談は交通事故から3年が時効とされているが、後遺症がある場合には、症状固定日から3年が時効となる。
交通事故による脊髄損傷の損害賠償金には、交通事故日から遅延損害金が課されるが、一般の示談交渉では支払われることがほとんどないため、弁護士から請求をしてもらうと良い。
骨に損傷のない脊髄損傷『非骨傷性頚髄損傷』は、むち打ちと誤診されて発見が遅れることがあり、その場合示談交渉でもめることがあるので、先に弁護士に相談をする方が良い。
交通事故で負った脊髄損傷の示談を個人で保険会社と行うことは、不利な立場で行わなければいけないため、弁護士に依頼をして示談交渉をしてもらうとよい。