車同士が当たっていない事故、相手方に保険金の請求ができますか?
【質問】
片側1車線の車道を走行中、センターラインを大きくオーバーした対向車が突っ込んできました。
対向車を避けるためハンドルを左に切ったところ、対向車を避けることはできましたがスリップしてしまい、ガードレールに突っ込む事故を起こしてしまいました。
交通事故の現場検証の警察には、「対向車がセンターラインをオーバーしてきたので、避けるために事故になりました。」と証言済みで、幸いなことに自分の自動車にドライブレコーダーがあったので、その映像も警察に提出しました。
翌日、センターラインをオーバーした自動車が判明し、運転手が警察に呼ばれたのですが、「自動車自体には当たっていない。相手が勝手に事故を起こしただけで、自分は悪くない。」
と言っていると知り、大変腹立たしく思いました。
対物や人身傷害などの保険には加入していますが、自動車同士は当たっていませんが、もとはと言えば相手方の無茶な運転が原因の事故ですから、相手に保険金の請求をしたいと思っています。
相手方が言うように自動車同士が当たっていない事故では、相手方に保険金の請求はできないのでしょうか?
また、自損事故扱いとなってしまうのでしょうか?
【回答】
無病な運転をする自動車を避けてのもらい事故ですが、本当に御気の毒としか言いようがありません。
通常、対向車などの無謀な運転を避けるために事故にあった際には、「相手は当たっていないことを幸いに逃げてしまう」「当たっていないので、自動車などに事故の痕跡がないため、言い逃れの嘘を並べ立てる」と言ったことが横行していました。
警察も決定的な証拠がない場合には、「ハンドル操作を誤っての自損事故」として処理してしまうことがあります。
しかし、自動車同士の接触がなくても、事故原因が相手方の車にある場合には相手方に過失分の保険金の請求をすることができます。
今回は、ドライブレコーダーの映像と言うはっきりとした証拠があるため、自動車に当たった後がなかったとしても、相手方が言い逃れすることはできないと思います。
ですが、このように嘘の証言や自分の都合の良いように解釈するタイプの人間ですと、この先の保険金交渉が困難を極めるのは明白です。
話し合いを有利に進め、なにより相手方と直接話さずに済むように弁護士に交通事故の対応をお願いした方が良いかもしれません。
このような困った相手方に関しては、交通事故に加えて高い交渉力を持った弁護士に依頼した方が無難です。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故の相手が加入している自動車保険が一日自動車保険であっても、普通の自動車保険と同じく保険会社から保険金が支払われる。
保険会社と示談交渉で納得できる回答がもらえず裁判と言われた場合、弁護士を通じて交渉した方が有利に進められる。
自動車に無償で同乗する好意同乗であっても、近年では好意同乗を理由に同乗者への減額はされない傾向が高い。
交通事故が原因で休業し、生活費が苦しい場合には、仮払金を請求する手段がある。いくつか条件はあるものの、示談が成立するまでの生活費には当てられる。
軽傷であった交通事故の示談では、弁護士に依頼することで入通院慰謝料を弁護士基準まで引き上げて増額できる可能性がある。費用の詳細はケースバイケースで弁護料は弁護士によるので比較検討が必要となる。