同乗者として自損事故に遭遇。保険金は支払ってもらえる?

【質問】
先日、会社の同僚たちとバーベキューをするために、同僚の車に乗って大きな川の河川敷に行きました。
その帰り道に、運転をしていた同僚がハンドル操作を誤り、ガードレールに衝突する自損事故を起こしました。
同僚も私も救急搬送され、同僚の方は打撲で1週間の入院だったのですが、私の方は骨折をしており、2カ月の入院の予定です。
しかし、同僚からは謝罪があったものの、治療費や会社を休んだことへの補償については一切話してきませんでした。
そのため、こちらから同僚に話をしたところ、「こっちが好意で乗せてやったのに、たかる気か!」と逆切れしてしまい、話にならなくなりました。
同僚の方は自動車保険を使って自動車の修理代や自分の治療費をもらう手続きを保険会社にしていると、別の同僚から聞きました。
同乗者の場合には、自動車保険から保険金をもらうことができないのでしょうか?
【回答】
自動車保険では、交通事故の相手の補償が一番の基本となっており、対人賠償保険が根幹となっています。
対人賠償保険は、事故の相手を補償するものなので、運転手や同乗していたものに対しては補償しません。
しかし、それでは同乗者がいる時に事故にあった場合に困るので、同乗者の補償をする搭乗者保険を付与している契約もあります。
搭乗者保険はあくまで特約ですので、加入していない契約者もいます。
そして、もう一つ同乗者の補償をするのが人身傷害特約です。
これは人の怪我や死亡に対して補償するもので、過失割合の相殺がなく、事故の相手方だけでなく、運転手や同乗者に対しても使うことができます。
同僚の方がどういった保険に加入しているかは調査しなければ分かりませんが、別の同僚の方の話が正しければ、車両保険と人身傷害特約が付帯した自動車保険に加入している可能性が高いです。
まずは同僚の方を説得の上、加入している保険会社に連絡をしてみた方が良いです。
万が一、同僚の方が説得に応じない場合には、弁護士を通じて話しをしてみた方が良いかもしれません。
「復職したらまた会社で顔を合わすから、弁護士に頼むのは気まずい。」と思われるかもしれませんが、実際不利になるのは同僚の方です。
会社を休まれているとのことですので、事故の内容は会社に知られているでしょうし、「同僚の治療代を支払わないのに、堂々と会社に来ている」と周りに思われるのは、相手の同僚になります。
それならば弁護士に介入してもらい、こじれる前に問題を解決することをお勧めします。
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交通事故が起こった場合には、加入している保険会社が代わりに事故対応をしてくれるが、契約者に過失がない場合に事故対応するのは違法行為となるため、保険会社が事故対応をすることができない。
交通事故で入院した場合、医師から治療の必要性により指示があるなどでないと、個室利用料を加害者に対して請求することはできない。
加害者の持病が原因で起こった交通事故の場合でも、加害者に責任能力を問うことができる可能性が非常に高く、損害賠償請求もできる可能性が高い。
交通事故で加害者から見舞金を受け取る場合には、メリット、デメリットを考慮し、損害賠償金に含めるかどうかをハッキリさせたうえで受け取るようにすべきである。
加害者が認知症の交通事故であっても被害者救済から保険金が支払われるが、加害者は認知症を理由に保険金が支払われないケースもある。
