同乗者として自損事故に遭遇。保険金は支払ってもらえる?
【質問】
先日、会社の同僚たちとバーベキューをするために、同僚の車に乗って大きな川の河川敷に行きました。
その帰り道に、運転をしていた同僚がハンドル操作を誤り、ガードレールに衝突する自損事故を起こしました。
同僚も私も救急搬送され、同僚の方は打撲で1週間の入院だったのですが、私の方は骨折をしており、2カ月の入院の予定です。
しかし、同僚からは謝罪があったものの、治療費や会社を休んだことへの補償については一切話してきませんでした。
そのため、こちらから同僚に話をしたところ、「こっちが好意で乗せてやったのに、たかる気か!」と逆切れしてしまい、話にならなくなりました。
同僚の方は自動車保険を使って自動車の修理代や自分の治療費をもらう手続きを保険会社にしていると、別の同僚から聞きました。
同乗者の場合には、自動車保険から保険金をもらうことができないのでしょうか?
【回答】
自動車保険では、交通事故の相手の補償が一番の基本となっており、対人賠償保険が根幹となっています。
対人賠償保険は、事故の相手を補償するものなので、運転手や同乗していたものに対しては補償しません。
しかし、それでは同乗者がいる時に事故にあった場合に困るので、同乗者の補償をする搭乗者保険を付与している契約もあります。
搭乗者保険はあくまで特約ですので、加入していない契約者もいます。
そして、もう一つ同乗者の補償をするのが人身傷害特約です。
これは人の怪我や死亡に対して補償するもので、過失割合の相殺がなく、事故の相手方だけでなく、運転手や同乗者に対しても使うことができます。
同僚の方がどういった保険に加入しているかは調査しなければ分かりませんが、別の同僚の方の話が正しければ、車両保険と人身傷害特約が付帯した自動車保険に加入している可能性が高いです。
まずは同僚の方を説得の上、加入している保険会社に連絡をしてみた方が良いです。
万が一、同僚の方が説得に応じない場合には、弁護士を通じて話しをしてみた方が良いかもしれません。
「復職したらまた会社で顔を合わすから、弁護士に頼むのは気まずい。」と思われるかもしれませんが、実際不利になるのは同僚の方です。
会社を休まれているとのことですので、事故の内容は会社に知られているでしょうし、「同僚の治療代を支払わないのに、堂々と会社に来ている」と周りに思われるのは、相手の同僚になります。
それならば弁護士に介入してもらい、こじれる前に問題を解決することをお勧めします。
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弁護士特約とは、交通事故の紛争を解決するための弁護士を雇う費用を保険会社が支払うもので、契約者にとって恩恵が多い自動車保険特約である。
車同士が当たっていない事故、相手方に保険金の請求ができますか?
相手方の無病な運転を避けるために、自動車同士が当たらずハンドル操作を誤って事故となった場合には、過失分の保険金の請求をすることができる。
子供が交通事故に遭い、その看病のために他の子供を保育園に預けなくてはならなくなった場合には、保育料を保険会社に請求する事ができる。
生活保護者の死亡事故の場合は無職として扱われるため、逸失利益が認められないが、交通事故がなければ再就職していた可能性が高い場合には、逸失利益が認められることもある。
親族間での交通事故の場合、被害者の加害者との関係が配偶者や同居している親族であったりすると、保険金支払いの対象外となる。