交通事故でペットが怪我をしてしまった時の治療費は?
【質問】
私たち夫婦とペットの犬を乗せて車で走行していたところ、後ろから思いっきり車に衝突される交通事故に遭いました。
私と夫は首を痛めてしまう程度で済んだのですが、ペットがその衝撃で後部座席から足元に落ちてしまい、前足を骨折してしまったのです。
警察を呼んで調査してもらったところ、過失割合は私と加害者で4:6という結果になりました。
そして、私が加入している保険会社に連絡し、ペットの治療費を補償してもらえるか聞いたのですが、ペットは物として判断されるため、物損扱いになるようでした。
他人や法律から見ると物といったように判断されるかもしれませんが、私たちにとって犬は家族の一員で、とても大切な存在です。
そんな大切なペットを物扱いされるのも悔しいですし、治療費を支払ってもらえないのも正直納得がいきません。
仮に私が弁護士を雇い、対応してもらったとしましたら、ペットが骨折してしまった事に対する治療費を支払ってもらう事は可能なのでしょうか?
【回答】
交通事故だけではなく、ペットは民法上ではどうしても物として扱われてしまいます。
今回は骨折をしてしまった状況ではありますが、仮に交通事故で亡くなったとしましても、残念ながら物損扱いにされてしまうのです。
ただ、亡くなってしまった場合には物損に応じた算出が行われ、ペットを購入した時の金額、あるいは時価などを参考にして計算されるものの、購入金額を上回るほどの保険金を受け取るのは難しいと考えられます。
過去の判例では、介護費用や治療費、その他慰謝料などを合わせて数十万円という例もあるものの、ペットに関する交通事故の判例では珍しいものです。
今回、交通事故でペットが骨折された状況ですが、飼い主寄りに判断されたとしても、ゲージに入れておかなかったという部分などが、過失になります。
ただゲージに入れていないだけでも、10%ほどの減額がされてしまうのです。
ご質問者様は、過失が40%あるようですが、そこにゲージへ入れておかなかった過失を加えると、治療費は少額しかもらえない可能性があります。
もちろん、弁護士を雇う事で、例えば裁判をするような結果になったとしても、認められる可能性は高くありませんし、認められたケースにおいても、弁護士費用や裁判費用を大きく下回る可能性があります。
ただ、治療費に当たる費用を請求できない訳ではありません。
物損として損害賠償を請求するほか、ご夫婦の治療費や慰謝料等も請求できますため、そういったところから治療費へ当てるのが現実的でしょう。
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交通事故でペットが怪我を負ったとしても、ペットの治療費は支払われず、物損分の保険金として支払われる。
レンタカーでもマイカーでも、交通事故に遭った場合には、基本的には同様の交通事故として処理される。ただ、車の弁償などについてはレンタカー会社の保険によって異なる部分があるため注意が必要である。
交通事故の場合、被害者が保険会社に対して、損害賠償金額の証明をしなければ、保険会社から損害賠償金が支払われない。
交通事故の場合、過失割合に沿ってお互いがお互いの損害賠償をしなければいけないため、過失割合が小さくても負担が大きい時がある。
交通事故で入院した場合、医師から治療の必要性により指示があるなどでないと、個室利用料を加害者に対して請求することはできない。