交通事故で弁護士に示談交渉を依頼しても同席は可能なの?
【質問】
4ヶ月くらい前に、自転車の私と乗用車の加害者とで交通事故になりました。
加害者は標識を無視した上に安全確認を怠っていたのですが、その事実をしっかり受け止め、謝罪はしてもらえました。
私はついていない事に、この交通事故で足を骨折し、短期ではありますが入院するくらいの怪我を負ってしまいました。
保険会社とのやりとりをしていく中、慰謝料の増額を考えるのと共に、私は仕事をしていて細かい手続き等をする時間が取れないため、弁護士に依頼したのです。
目的があるため弁護士にお任せする分には良いのですが、最終的な示談交渉の場に関しては、私も同席したいと考えています。
妻には、せっかく弁護士に任せているのだから、最後まで弁護士に任せ、あなたは邪魔するべきではないと言われました。
ただ、最後には直接自分の耳で確認したいと考えてもいます。
このような希望がある場合、依頼している弁護士と共に、示談交渉の場に私も同席させて頂く事は可能なのでしょうか?
【回答】
交通事故における示談交渉で弁護士を雇うのは、代行して示談交渉してもらえるのが大きなメリットの一つです。
それは、加害者や保険会社の態度が苦手であったり、出来るだけ顔を合わせたくなかったり、あるいは交渉が苦手だからといったりした考えを持つ人にとって大きな利点でしょう。
また、弁護士の立場からしましても、被害者の意見は尊重できるため、同席する分には全く問題ありません。
むしろ加害者側の考えを直接お聞きになれる訳ですし、被害者の主張に関しても、弁護士がフォローを入れられます。
ただし、基本的には弁護士に交通事故の示談交渉をお願いした以上、同席する必要性はありません。
というのも、弁護士は出来る限り被害者が有利になるよう、準備をして進めています。
しかし、被害者が弁護士に伝えていない新たな事実を話したり、感情的になったりした場合、交渉がこじれてしまう可能性があります。
何かしらの理由で交渉がこじれると、示談交渉が長引いたり、被害者にとって不利になったりする可能性も少なからず考えられます。
仮に同席したい希望がある場合、そういったトラブルを防ぐためには、しっかりと打ち合わせをしておくのが望ましいです。
また、弁護士を雇った以上、被害者が直接加害者や相手の保険会社と勝手に連絡を取るような事も極力避けるべきです。
同席する分には問題ございませんが、一度弁護士に相談されてみる事をおすすめします。
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交通事故における過失割合で加害者と揉めた場合、加害者の主張が不当であるケースでは、弁護士を介入させ、対処する方法がある。過失割合における口論を個人でまるく収めるのは、容易ではない。
保険会社は約款に従って賠償金を支払うため、個人で裁判所基準の賠償金を要求しても応えてもらえない。交通事故の示談段階でも、裁判を起こすにしても、賠償金額を増やすには弁護士へ依頼すると良い。
自分にも過失がある交通事故の場合、保険会社は自身が示談交渉権があることを盾に、弁護士費用特約の利用を許可しないことが多い。
交通事故における過失割合は、被害者が請求する賠償金に大きく影響する。相手の保険会社が決定した過失割合に納得いかない場合、根拠のある反論が求められる。
交通事故の示談を他人に任せることはできるが、様々な問題が発生する可能性があるため、法律と示談のプロである弁護士に示談を任せる方がいい。