交通事故で弁護士を雇ったら金額的に必ず得しますか?
【質問】
数日前、人生で初めて交通事故に遭いました。
状況は、私が車で信号待ちをしていた時に、後ろから衝突された事故です。
加害者曰く、ブレーキとアクセルを踏み間違えたという事でして、素直に自身の過失を認めています。
その時の衝撃はとても強いもので、私しか車には乗っていませんでしたが、思い切り首に負担がかかり、いわゆるむち打ちを患ってしまいました。
交通事故の直後、すぐに病院へ行きましたが、レントゲン等では特に異常が見当たらず、医師からは軽いむち打ちだろうと言われたのです。
しかし実際には首の可動域が狭まっていますし、今も首を動かすと痛みが走ります。
こういった交通事故において、弁護士を雇う方が、慰謝料が増額されるという話を良く耳にします。
ですが、弁護士を雇うにも費用はかかるでしょうし、それは決して安価な金額ではないだろうと考えています。
そこで、交通事故において弁護士を雇った場合、必ず慰謝料は増額されるのでしょうか?
増額される金額より、依頼した際にかかる金額が高くつくような事はありますか?
【回答】
交通事故におきまして、弁護士を雇う事にはいくつかのメリットがあります。
一つはご質問者様がおっしゃられるように、慰謝料の金額増加に期待できる点です。
これは、弁護士を雇わない場合の自賠責基準や任意保険基準での慰謝料の算出ではなく、過去の判例等を基に算出する裁判所基準で計算できるからです。
また、弁護士に依頼した場合、保険会社との交渉、手続き等も代行して行ってくれるため、被害者が手を煩わせるような事がほとんどありません。
被害者自身の負担が大きく減りますし、当然ですが弁護士は被害者の味方です。
少しでも有利になるよう、全力を尽くしてくれる意味でも、弁護士を雇うメリットは十分にあります。
しかし、例えば裁判所基準で慰謝料を算出して20万円の増額に成功したとしても、慰謝料の総額によっては報酬が30万円になるといったように、増額を報酬が上回るケースも存在します。
そのような場合ですと、金額的に見ると弁護士に依頼する方が減ってしまう事もあり、むち打ちなどの軽傷のケースでは、このような可能性があるでしょう。
ただ、被害者が加入している任意保険に弁護士費用特約があり、加入していれば細かい規約があるものの、報酬は300万円、相談料は10万円まで補償してくれる事もあります。
こちらの特約を利用すれば、弁護士費用をほとんど気にせず、依頼する事ができるでしょう。
利用される際には一度、加入している保険会社に問い合わせてみる方が安心です。
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交通事故に遭われた被害者が受け取れる賠償金を増やすためには、自身で事故後の処理を進めるのではなく、弁護士に依頼し、弁護士基準で慰謝料を請求するのが望ましい。
交通事故における過失割合は、被害者が請求する賠償金に大きく影響する。相手の保険会社が決定した過失割合に納得いかない場合、根拠のある反論が求められる。
交通事故に遭った時、弁護士に頼む人は多く、賠償金の増額も見込める上、加害者とのやりとりも楽になる。しかし、全ての状況において弁護士に頼むのがベストかと言えば、そうではない。
ひき逃げのような悪質な交通事故では、その事実を証明できれば慰謝料を増額する交渉は可能である。弁護士基準での増額の交渉を個人で行うのは難しいので、弁護士の知恵を借りるべきである。
保険会社は約款に従って賠償金を支払うため、個人で裁判所基準の賠償金を要求しても応えてもらえない。交通事故の示談段階でも、裁判を起こすにしても、賠償金額を増やすには弁護士へ依頼すると良い。