加害者が死亡した場合には損害賠償の請求は出来ないの?
【質問】
3日前に、センターラインをオーバーしてきた対向車と衝突する交通事故に遭いました。
私の方は打撲と外傷により入院となったのですが、加害者の方は私の車に衝突した後、民家の壁に激突して即死と警察から聞きました。
そのためか、加害者側の家族や保険会社からなどから連絡が来ず、治療費などの保険金の支払いについて不安があります。
とりあえずは、私が加入していた自動車保険会社には連絡をして、人身傷害保険と少量保険の利用は伝えてあります。
加害者が死亡してしまった場合には、保険会社から保険金が支払われないと言う事があるのでしょうか?
また、加害者が自動車保険に加入していなかったのならば、損害賠償請求はできないのでしょうか?
【回答】
大きな交通事故になると、被害者の傷病が大きいだけでなく、死亡事故にまで発展することがあります。
また逆に、被害者は軽傷にもかかわらず、加害者が死亡をしてしまうと言ったこともあります。
交通事故で加害者が亡くなったとしても、治療費や慰謝料などの請求は相続権を有する遺族に対してすることができます。
交通事故時に加害者が自動車保険に加入していた場合には、その損保会社に請求することができます。
そのため、加害者側の保険会社と連絡を取り、治療費や保険金に関しての相談をする必要があります。
警察などを介して加害者の遺族と連絡を取る方法もありますが、加害者側が電話などを拒否した場合には、個人情報の問題もあり損保会社も加入していたかどうかの回答はしないため、個人で調べる方法はありません。
出来るとしたら、被害者が依頼した弁護士が職権で損保会社に問い合わせするくらいしかありません。
損保会社各社に加害者が自動車保険に加入していたか問い合わせをして、加入していた保険会社が見つかればその保険会社と示談交渉をして、保険金を受け取ることになります。
もし加害者が自動車保険に加入をしていなかったら、自賠責保険からの補償と遺族に対して損害賠償請求をすることになります。
しかし、加害者の相続人は誰なのか、また、相続放棄されていれば損害賞請求ができない可能性が高いので、事前に弁護士による調査が必要になってきます。
どちらにしても、交通事故当初から加害者や加害者遺族が話し合いに応じない場合には、弁護士に依頼するのが効果的と言えます。
特に加害者が自動車保険に加入していなかった場合には、後に加害者や加害者遺族に直接損害賠償請求しなければいけないため、加害者と大いにもめるので、早くからの弁護士への依頼を考えておいた方が良いでしょう。
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交通事故の被害者が身元不明であっても、刑事罰や行政罰は通常と変わらずされ、損害賠償請求は、被害者の身元が判明して請求されない限りは、時効により請求権が消滅する。
死亡交通事故による保険金の相続も、相続人同士の同意があれば、話し合いで相続内容を決めることができる。
交通事故のトラブルにおいて弁護士を雇う事には様々なメリットがある。しかし、必ずしも支払われる賠償金の金額が増えるとは限らないため、弁護士費用特約の利用も視野に入れるべきである。
交通事故により死亡した被害者が複数いて、その請求権が1人の遺族になる場合には、示談交渉がかなりの重責となることがあるため、弁護士に依頼をして保険会社と交渉してもらう方が良い。