交通事故の示談を放棄する場合、どうすれば?

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交通事故に関するQ&A

交通事故となったが、示談を放棄してもいいですか?

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【質問】
道路を歩行中に、自動車と軽い接触事故を起こしました。
歩いている時に足元をとられてよろけてしまい、徐行していた自動車の側面に軽くぶつかった程度です。
自動車の方にもぶつかった跡はなく、私の方もぶつかってこけた際に、軽い捻挫をした程度です。

運転手はすぐに警察に連絡して、一応、交通事故の処理をしてくれました。
警察の方に「ごく軽い怪我ですが、人身扱いにしますか?」と言われたのですが、私の方が明らかに悪かったため、人身事故扱いにしないようにお願いしました。

運転手と連絡先なども交換したのですが、「治療費などに関して示談をしたい」と言われました。
「怪我も軽い捻挫程度で、私の方が悪いくらいなので治療費などはいいです」と固辞して帰ってきましたが、翌日にも同じ内容の留守番電話が入っていて、対応に困っています。

一方的に相手の方に、交通事故の示談を放棄したいと言っても通るものなのでしょうか?

【回答】
示談は当事者間の合意によるもので、口頭による示談でも有効であるため、一方が「金銭のやり取りはなくてもいいです」と言って、もう片方がそれを了承すれば事足りるということになります。

今回の場合は、質問者様が口頭で示談の放棄を希望していて、推測ですが運転手の方は書面による示談を望まれているのだと思われます。

個人間での示談の場合、口頭では示談の放棄や物損事故での処理を確約しておきながら、後になって反故にしたり人身事故に変えるということが多くあります。
そのため、運転手の方が書面による示談を望まれるというのは、正統な対応であると言えます。

質問者の方が治療費など、金銭の授受を望まないのであれば、示談書に「今回の交通事故に関しては、示談後は双方ともに金銭の要求や裁判の申し立てなどをしません」と記載しておけば、双方ともに納得できる内容になるのではないかと思われます。

ただし、示談をした後に「捻挫だけではなく、足首の骨にひびが入っていて治療をした」「よく自動車をみたら、凹んでいるところがあり修理費がかかった」という場合でも、お互いに請求が出来なくなるため、早急な示談の締結は危険だと言えます。

そのため、個人間で示談をする際には、お互いに示談内容をよく打ち合わせして、その内容を示談書に全文記載した上で、記名押印するくらいの慎重さで進める必要があります。

示談内容に不明な点があったり、示談書の作成方法が分からない場合には、弁護士などの法律の専門家にアドバイスを仰いだ方が良いでしょう。

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