保険会社から交通事故の治療の打ち切りを言われたのですが・・・

【質問】
3か月前に横断歩道を歩行中に、左折してきた自動車に巻き込まれる交通事故に遭いました。
体の各所に打撲を負ったのですが、特に膝が痛くて今でも歩くのに杖を使っている状態です。
毎週整形外科には通っているのですが、あまり良くなる兆しがみられません。
先日、加害者側の保険会社から治療費支給の打ち切りの連絡がありました。
保険会社の言い分は、「3か月たっても改善が見られないので、症状固定を認定してもよい時期です。以降の治療費は自己負担になる。」とのことです。
膝の痛みのせいで以前のように歩くこともままならないのに、治療費の支給の打ち切りには到底納得いきません。
保険会社の連絡を無視して、治療を続けることはできるのでしょうか?
【回答】
自動車保険の損保会社が、被害者の治療費を直接病院に支払うことで、交通事故の被害者が治療費を払わずに済む制度は、大手の損保会社ではほとんどが導入しており、またそう制度を利用できる病院や医療施設も多くあります。
そのため交通事故の被害者は金銭的な負担なく、病院の治療が受けられます。
しかし、交通事故からある一定の期間が過ぎると保険会社の方から、治療費支給の打ち切りを言ってきます。
目安としては打撲で1カ月、むち打ちで3カ月、骨折で6カ月経つと治療費支給の打ち切りを打診してきます。
しかしながら、初めに交通事故で負った怪我の程度も違いますし、治癒スピードも人によって違います。
そのため、保険会社が治療費の支給の打ち切りを言ってきても、完治していないケースもあります。
そこで重要となるのが、医師の所見です。
医師が、「治療を続ければ回復する」もしくは「治療を続けなければ症状が重くなる」など、治療の必要性を認めれば治療を断念する必要はありません。
治療の必要性を判断するのは医師であり保険会社ではありませんので、そのような連絡を受けた際には、担当医師に相談し、病院側からも保険会社に対して治療の必要性を説いてもらうと良いでしょう。
万が一、保険会社が治療費の支給をストップしたとしても、自費で治療を受けて続けることができます。
そして損害賠償金の示談の時に、医師の診断書を添えて治療費の請求書を提出すれば、保険会社よりその分を返してもらえます。
また、打ち切りを打診されただけで、通院を止めてしまうのは良くありません。
保険会社からすると「やはり通院しなくても良いほど回復をしていたのだから、治療費の支給の打ち切りは妥当。」と判断してしまうため、医師から完治か症状固定を言われるまでは、最低でも週1回の通院を続ける方が良いです。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
治療を続けても現状以上の回復が認められない状態をさし、交通事故で症状固定をしてしまうと治療費は支払われないが、 症状固定の状態の後遺症に対する損害賠償金が支払われることになる。
交通事故の治療で通う整骨院を転院しても大丈夫だが、担当医や加害者側の保険会社へあらかじめ報告しておかなくてはならない。転院を繰り返すと、治療の一貫性が認められなくなるので注意する必要がある。
交通事故で入院となり、有給を使って入院治療をした場合、有給は労働者の権利であるため、入院や通院のために有給休暇を使っていても、休業補償日数に含めて保険金が支払われる。
交通事故の被害者が治療を続けていると、一定の時期を迎えた時、加害者側の保険会社から治療終了の打診がある。まだ治療を続けたい意思があるのなら、主治医に相談するべきである。
交通事故の怪我の治療を、自己都合や自己判断で止めてしまうと、後の示談交渉が非常に不利となってしまうため、医師の指示通りに治療を続けた方が良い。
