交通事故により結婚式を中止に。キャンセル料を請求できる?
【質問】
婚約者が結婚式10日前に交通事故に遭いました。
足と腕を骨折する大けがで、全治2カ月で今も病院に入院をしています。
婚約者は歩行中であったため過失割合は0:10で、入院費は加害者側の保険会社から直接病院に支払われることになっています。
ですが、新婦が交通事故で入院してしまったため、結婚式を中止せざるを得ません。
結婚式10日前のキャンセルなので、キャンセル料は100%の200万円になります。
また予約していた新婚旅行もキャンセルしなければいけないため、80%のキャンセル料が発生し40万円も支払わなければいけません。
婚約者は結婚式や新婚旅行が中止になっただけでもショックなのに、キャンセル料まで発生してしまい、交通事故の後ずっと泣いている状態です。
私としては、結婚式と新婚旅行のキャンセル料と、結婚式が中止になった精神的な慰謝料を請求したいと思っています。
これらの費用や慰謝料を、加害者側の保険会社に請求することは可能なのでしょうか?
【回答】
交通事故により発生した損害は、加害者側に請求をすることができます。
ですが、損害を証明する書類などが必要になり、場合によっては交通事故との因果関係を否定されることもあります。
しかし、質問者の場合、結婚式という人生における大きな節目でありますので、損害として認められる可能性は極めて高いと思われます。
損害賠償の請求の際には、結婚式場や旅行会社のキャンセル料に対する領収書が必要になります。
すでに料金を支払い済みでキャンセル料を相殺する場合には、以前に発行された領収書と差し替えてもらうか、キャンセル料についての明細書を発行してもらうようにしましょう。
慰謝料に関してですが、正面から保険会社と交渉した場合には、結婚式場や旅行代金のキャンセル料を支払っていることを盾に、支払われない可能性があります。
ですが、交通事故により結婚式と言う重大な儀式を中止されたのですから、慰謝料の対象になると考えられます。
交通事故の慰謝料に関しては、保険会社に対して最も交渉の余地がある項目になりますので、保険会社との交渉がかんばしくない場合には、弁護士に依頼するのも一つの手です。
弁護士報酬を差し引いても慰謝料を含む保険金のアップが望めますので、改めて結婚式を挙げる際の費用とされても良いと思います。
まずは、交通事故に強い弁護士に、慰謝料請求を含めた保険金請求の相談されることをお勧めします。
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交通事故の被害に遭った時、被害者は一貫した主張をするべきであるのと共に、正直に正確な症状を伝える事が求められる。嘘をついて不法の利益を得た場合、詐欺罪に抵触する恐れがあり、注意が必要である。
交通事故でひき逃げに遭った場合、加害者が明白の場合とは違い、保険会社とのやりとりができない。場合によっては政府保障事業制度を利用するなど、被害者の救済措置を利用する方法がある。
交通事故の同乗者は運転手に対して損害賠償請求ができるが、運転手に危険運転をそそのかしたり、運転手が正常な運転ができないことを知っていた場合には、請求金額が減額される。
症状固定した後は休業補償が支払われることはないが、後遺障害認定された場合には後遺障害逸失利益が認められるので、その中に症状固定後の休業補償が含まれていると考えられる。
交通事故において、相手の保険会社と示談交渉でスムーズに対応するには、弁護士を雇うのが効果的である。加害者側とのやりとりをするという精神的な不安も軽減できるため、専門家の力を借りるべきである。