交通事故の過失割合はどのように決まるのでしょうか?
【質問】
信号のある交差点で、交通事故を起こしました。
私は信号を直進していたのですが、対向車が強引に右折してきたため、自動車の頭同士がぶつかりました。
警察の実況見分は終わり、保険会社には事故当日に連絡を入れました。
3日後に保険会社から連絡があったのですが、過失割合は2:8となると言われました。
さらに1週間後には、相手側が私の方が黄色信号に変わっているのに、強引に進入してきたとして過失割合を4:6だと主張してきたと言ってきました。
もちろん、相手の主張に対しては反論して、過失割合は2:8から崩すつもりはないのですが、ふと過失割合に関して気になりました。
もともとの過失割合はどう決まって、なぜ主張によって増減するのでしょうか?
何か基本となるものが存在するのでしょうか?
【回答】
平成27年の交通事故発生件数は、536,899件もあり、1日1470件も交通事故が発生していることになります。
もし、保険会社が交通事故1件ずつ交通事故現場に出向いて検分していたら、保険業務を処理することができません。
そのため、交通事故の状況別の基本過失割合と言うものがあります。
基本過失割合は、過去の判例や今までの実例などから決められたもので、保険会社により大きく変わることはありません。
基本過失割合に関する書籍は複数種類出版されているため、一般人でも入手することは可能です。
ですが、あくまで「基本過失割合」なので交通事故の状況により、増減します。
例えば、基本過失割合が2:8の過失割合であっても、「制限速度超過 +0.5」「相手の信号無視-1」といった具合に、自分と相手方双方の過失により増減します。
ですが、自分と相手の過失は足して10となりますので、片方の過失割合が減ればもう片方の過失割合が増えるため、交通事故の示談においての争点となりやすいです。
また、過失割合はあくまで当事者同士の話し合いにより決められるもので、良く勘違いされるのですが、警察が調書や検分などで過失が有ることは証明しても、過失割合にまで言及することはありません。
もし当事者同士で合意があれば、過失割合を0:10とすることも出来ますし、逆に10:0とすることも出来ます。
しかし、現実問題として保険会社が介入している場合には、実際に補償するのは保険会社であるため、常識から逸脱した過失割合になる事はありません。
もし、過失割合で加害者と揉めているのでしたら、法律に基づいた交渉のできる弁護士に依頼した方が良いでしょう。
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交通事故における過失割合で加害者と揉めた場合、加害者の主張が不当であるケースでは、弁護士を介入させ、対処する方法がある。過失割合における口論を個人でまるく収めるのは、容易ではない。
交通事故の被害者は、自賠責保険に直接請求することができる。このことを、自賠責保険の被害者請求と言う。
交通事故の過失割合は当事者同士で自由に決められるが、保険会社が介入している場合には決められた過失割合から大きく外れた示談をすることはできない。
交通事故の過失割合でもめた際には、相手方の要求が不当であれば、保険会社が弁護士を雇って示談交渉を始めることもあるので、基本的には保険会社に任せればよい。
個人で保険会社と交通事故の示談交渉をするのには限界があるため、示談交渉がうまくいかない場合には弁護士に任せた方がうまくいく。