遷延性意識障害の夫の後見人になれなかったのですが…
【質問】
夫が3か月前に交通事故にあい、遷延性意識障害で入院をしています。
医師から遷延性意識障害からの回復は難しいと言われており、保険会社から「交通事故の被害者の本人が示談交渉するのは難しいので、成年後見人をたてて交渉してください」と言われました。
私たち夫婦には子供がおらず、両親も兄弟もいないため、妻である私が成年後見人になるべく手続きをしようと思いました。
必要な書類をもらおうと所轄の家庭裁判所に出向き、主人の状況などを説明したのですが、「弁護士が成年後見人になるかもしれない」と言われびっくりしました。
理由を聞いたところ、私が高齢であることがネックらしく、私が後見人となるのは難しいとも言われました。
遷延性意識障害の夫の妻が成年後見人となるのは無理なのでしょうか?
【回答】
成年後見人制度は、認知症や遷延性意識障害などで本人の意思確認が取れない場合に、本人の代わりとなる後見人が財産管理などをする制度です。
以前は、配偶者であれば、もう片方の配偶者の代わりになる事が出来たのですが、今は法律で出来なくなっています。
成年後見人の制度は他人の財産を扱うことができ、一歩間違えると悪用される可能性もあるため、裁判所も成年後見人の選定には細心の注意を払っています。
いくら遷延性意識障害患者の妻や子供であっても、多額の借金があって金銭に困っていたりギャンブルなどの散財癖があったり、被後見人に対して暴力を振るっていたりすることが分かっている場合には、後見人として認定することはありません。
質問者の場合は、高齢と言う事で「遷延性意識障害の夫よりも長生きして、その間に正確な判断が下せるかどうか」と言うのが裁判所としては引っかかったのだと思います。
今現在は、質問者も健康で判断能力も申し分ないかもしれませんが、1年後・5年後を見据えた場合には、健康状態や認知状態に問題がないとは言い切れないというのが、裁判所の見解だと思います。
成年後見人は被後見人の財産を守り、財産運用や治療方針の決定など冷静で正しい判断が下せないといけません。
そのため、被後見人の親族の中で適切な人材が見つからない場合は、裁判所が指定する弁護士が後見人となるケースもあります。
しかし、後見人となる時に初めて弁護士と顔合わせすることも珍しくなく、夫の財産を任せる妻としては不安が大きいと思います。
その場合には、事前に自分が見つけた弁護士を成年後見人として、家庭裁判所に申請する方法もあります。
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夫が遷延性意識障害となった事故の処理を妻が弁護士に依頼できる?
遷延性意識障害の患者に代わり弁護士に依頼をする場合には、成年後見制度の後見人である必要がある。
加害者が認知症の交通事故であっても被害者救済から保険金が支払われるが、加害者は認知症を理由に保険金が支払われないケースもある。
保険会社との交通事故の交渉の途中で、弁護士を交代させることはできるが、解雇する時に違約金が発生することもあるので注意をしなければいけない。
親族間での交通事故の場合、被害者の加害者との関係が配偶者や同居している親族であったりすると、保険金支払いの対象外となる。
交通事故の依頼を弁護士に依頼をすると、必ず裁判になるものですか?
弁護士に交通事故の交渉の依頼をしても、必ずしも裁判となるわけではなく、実際は95%以上は話し合いによる解決がされていることが多い。