むち打ちは完治するまでの間、治療費を払ってもらえますか?
むち打ちに限らず、交通事故による怪我の治療は、何カ月以内でなければ保険会社が支払いをしないという決まりはありませんが、保険会社は、数カ月をめどに治療費の立て替え払いを打ち切って示談を開始することを望む傾向があります。
では、治療費の立て替え払いが打ち切りになった後の医療費は、どのように支払うのかということになってきます。
被害者側にとっては、交通事故の後、怪我の治療に関わる一切の費用を保険会社が立て替えて支払ってくれていたのに、支払いを打ち切られることに不安を感じるのは当然です。
怪我が完治していない場合は、自分の健康保険を使って治療し、治療にかかった費用は、最終的に加害者に請求します。
しかし、完治していないのに立て替え払いを保険会社が一方的に打ち切ることは認められませんので、まだむち打ちによる症状が消えないので通院治療を続けたいと申し出れば、治療費の立て替え払いを続けてもらえます。
いつまで立て替え払いによる治療を続けるべきか?
むち打ちが完治すれば、その後は治療費の発生はありませんから、その時点で治療に区切りを付けて、示談を開始すれば良いわけです。
一方、むち打ちが治るまでには、数カ月、ときには1年という時間がかかります。
その間、治療費は保険会社が立て替えてくれるにせよ、休業損害や慰謝料などの損害は、示談が成立しないかぎり支払ってもらえません。
交通事故による損害賠償は、つい治療費が気になってしまいますが、怪我のために仕事を休んだ損害、交通事故で怪我をしたことによる精神的な損害である慰謝料などの請求についても考えるべきです。
治療を継続している間は治療費という損害が増え続けるので、損害額が確定しません。
むち打ちが完治するまで治療費を払ってもらえるが、損害賠償請求はできないのです。
今後、完治するまで治療を続けるか、後遺障害の認定申請を検討するべきか、主治医の先生や弁護士と相談することをお勧めします。
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身体の構造上、交通事故に遭うとむち打ちになりやすく、日々の習慣から首を動かしてしまうため、治りにくいときがある。軽度のむち打ちで治りが遅い場合、詐病にみられる事もあるので注意が必要である。
むち打ちで接骨院に通院する場合には、手順をしっかりしてなければ保険会社から治療費が支払われない可能性があるので、事前に弁護士に相談するのも良い。
むち打ちは、自分の健康保険を使って治療することができる。特に、被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険による治療により、受け取る保険金が増えることがある。
保険会社はむち打ちの治療費の打ち切りを早期に言うことがあるが、医師から通院の勧めがある場合には通院を続けた方が良い。不当な打ち切りであれば弁護士から抗議してもらう方法もある。
交通事故によって負ったむち打ちの治療中に治療費を打ち切られた場合には、医師に治療の必要性を認めてもらい、弁護士を通じて加害者側と示談するとよい。