むち打ちの示談でやり直しが難しい理由とは?

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交通事故によるむち打ちの示談をした後にやり直しはできる?

むち打ち3

交通事故によってむち打ちといった神経症を発症している場合、後になって新たな不調があらわれてくるというのは珍しいことではありません。
そこでよく聞かれるのが、「いったん保険会社とむち打ちの示談書を取り交わしたが、その後に新たな症状が出た。これについて慰謝料を請求することは可能か」という質問です。

結論から言えば、いったん示談書を取り交わした後は、再度その件について示談をやり直すことはできません。
示談書には「その他甲乙間に一切の債権債務は存在しないことを確認し合意する」という内容の文章が記載されており、これに署名捺印したら示談は一切終了ということを意味しています。

しかし、どんなにひどい症状が再発していてもむち打ちの示談をやり直すことは不可能なのかというとそうではなく、やり直しができる可能性はわずかですが存在します。
やり直しの条件は下記の3つです。
①示談当時の事情を根底からくつがえすような真実が発覚した
②その新事実が示談当時に分かっていたら、そのような示談書を交わさなかったであろうと思われる
③その新事実に、当該交通事故との因果関係が認められる

交通事故との因果関係の立証は困難

まず①に関しては、後遺障害の対象となるような新たな症状であるケースを指します。
②は、新たな症状が契約内の慰謝料に関係するような重い症状である場合です。
これら2つはクリアしたとしても、難しいのが③の条件です。

交通事故から半年~1年以上の月日が経過していると、新たな症状の原因が交通事故だと証明することはほとんど不可能に近いと言えます。
事故後の生活の中でなんらかの衝撃があった可能性や、糖尿病や高血圧といった疾患の影響であらわれた症状という可能性も存在します。
思い当たる疾患や外傷がなかったとしても、事故との関連を客観的に示し加害者側へ示談に応じてもらうのは、かなり難しくなります。
こうなれば裁判に持ち込むしか方法はなく、弁護士に依頼して示談やり直しのための策を練る必要があります。

いずれにしても医学的な証拠を得ることが最も重要なので、「むち打ちの後遺症だ」と思ったらすぐに、神経症の診断に強い病院で診察を受け、できる限り客観的事実を揃えておくことが肝心です。
予防策として、最初の示談の際に「将来的に当該交通事故が原因で何らかの後遺症が発症した場合、その損害賠償については別途その時に当事者間で協議する」といった一文を加えておくと良いですが、このような対処も専門家が同席でないと難しいでしょう。

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