死亡事故で被害者の過失が大きいと言われたら?
歩行者に交通事故発生の原因があれば過失責任を問われることになります。
人対車の交通事故は、車が100%悪いとは限らず、事故が起きる原因が歩行者側にもあった場合、過失割合があるものとみなされます。
道の真ん中に横たわっていたら、たとえヘッドライトを付けていても車の運転者にしてみれば、そこに人間がいることを気づきにくいものです。
そこで、夜間に道路の真ん中に人が横たわるもしくは四つんばいや座り込みなどの姿勢を取っていたことが原因で車にひかれた場合、歩行者の過失割合は5割が基本です。
事故が起きた道路が幹線道路だった場合は、歩行者の過失割合はさらに1割~2割アップします。
つまり、歩行者の過失割合は最大で7割にも及ぶ可能性があるということです。
歩行者の過失割合が減る要因もある
事故発生現場が住宅街や商店街だった場合は、車の運転者の過失が1~2割増えます。
さらに、被害者が児童(6歳以上13歳未満)もしくは高齢者(おおむね65歳以上)の場合、車の運転者の過失が1割増えます。
歩行者が夜間、路上に横臥していたことが原因で発生した交通事故の場合、歩行者の過失割合は5割ですので(昼間の場合は過失割合3割)、本来支払われるべき損害賠償金は、原則として5割減額されます。
過失割合を理由に損害賠償金を大幅に減額されると、死亡事故の現場を照査し、加害者にさらなる過失がなかったかどうか調べることで、被害者の過失割合を減らせる可能性があります。
交通事故に詳しい弁護士に相談して、事故の詳細な検証を行い、正当な金額の賠償金を要求することをお勧めします。
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死亡事故は必ずしも被害者に多くの過失割合があるとは限らない。もし、被害者に多くの過失割合があった場合には、それに応じて保険金の額面にも変化が現れる。
被害者が亡くなった死亡事故は、加害者の主張だけ聴いていると正当な賠償金を受け取れない可能性があるので、実況原文調書を入手するなどして反論しましょう。
交通事故の場合、病院に収容された後に死亡した場合は、遺体はすぐに遺族に渡される場合もあるが、即死の死亡事故の場合は検死が必要となるため2日から1週間程度となる事がある。
死亡事故で歩行者の過失割合が大きい場合には、保険金の減額だけでなく、歩行者の遺族に莫大な損害賠償請求をされる可能性もある。
死亡事故の被害者に既往症や持病がある場合には、保険会社が余命の減算をしてくることがあるが、判例では健常者と変わらない余命計算がされることがほとんどである。