死亡事故の賠償金が少なすぎることに納得がいかない場合は?

人対車の交通事故は、車が100%悪いとは限らず、事故が起きる原因が歩行者側にもあった場合、過失割合があるものとみなされます。
道の真ん中に横たわっていたら、たとえヘッドライトを付けていても車の運転者にしてみれば、そこに人間がいることを気づきにくいものです。
そこで、夜間に道路の真ん中に人が横たわるもしくは四つんばいや座り込みなどの姿勢を取っていたことが原因で車にひかれた場合、歩行者の過失割合は5割が基本です。
事故が起きた道路が幹線道路だった場合は、歩行者の過失割合はさらに1割~2割アップします。
つまり、歩行者の過失割合は最大で7割にも及ぶ可能性があるということです。
歩行者に交通事故発生の原因があれば過失責任を問われる
一方、歩行者の過失割合が減る要因もあります。
事故発生現場が住宅街や商店街だった場合は、車の運転者の過失が1~2割増えます。
さらに、被害者が児童(6歳以上13歳未満)もしくは高齢者(おおむね65歳以上)の場合、車の運転者の過失が1割増えます。
過失割合を理由に損害賠償金を大幅に減額された場合は、死亡事故の現場を照査し、加害者にさらなる過失がなかったかどうか調べることで、被害者の過失割合を減らせる可能性があります。
亡くなられた被害者の無念を晴らすには、交通事故に詳しい弁護士に相談して、事故の詳細な検証を行い、正当な金額の賠償金を要求することをお勧めいたします。
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死亡事故で歩行者の過失割合が大きい場合には、保険金の減額だけでなく、歩行者の遺族に莫大な損害賠償請求をされる可能性もある。
死亡事故の過失相殺では被害者本人の証言が反映されないため、被害者に不利になりやすい。遺族自身が調書や目撃証言、レコーダーや防犯カメラ映像などを確認のうえ検討する必要がある。
家族が死亡事故に遭った場合は、いち早く弁護士に相談するのが望ましい。大切な人を死亡事故で亡くしたなかで冷静に判断するのは難しいものの、弁護士選びは慎重に行わないとならない。
死亡事故では、被害者が生存していないため、自身で損害賠償の請求などの対応はできない。そうなると遺族の対応が求められるため、何をしていく必要があるのか、しっかりと把握するべきである。
死亡事故における弁護士費用は獲得金額の割合によって決められる。あるいはもともとの提示金から増額させた金額の場合もある。死亡事故の慰謝料の相場は非常に高額になるため、弁護士に相談をするのが望ましい。
