家族が死亡事故に遭った際に加害者に請求できるものは?
交通事故でご家族が亡くなった場合、遺族は加害者に損害賠償請求をするのですが、交通事故の示談に慣れているという人は稀ですし、さらに家族の死亡事故ということで、冷静な判断を下せないこともあります。
『死亡事故の示談なんてどうしたらいいかわからないし、相手の保険会社の担当が親切にしてくれたし、金額も4000万円もあったからこれでいいかな?』と、示談書の中身をよく読まずに判子を押してしまうという方もいます。
死亡事故だとどうしても示談金の総額に目が行きがちになりますが、中身を精査する必要があります。
保険会社から支払われることが多いため、『保険金』や『示談金』と言われることが多いですが、実は『死亡慰謝料』や『逸失利益』、『葬儀費』など、たくさんの項目があって、それらをすべて合計した物なのです。
保険会社は保険金を支払うことを渋るため、金額が低く抑えられていたり、本来ならば支払う項目を意図的に外していたりするため注意が必要です。
とはいえ、交通事故の示談に不慣れな方が示談書を見ただけでは、不利な内容なのかどうなのかわからないため、弁護士に精査してもらうとよいでしょう。
死亡事故で請求できるものとは?
死亡事故で支払われるものは、大きなもので4つあり、交通事故の状況によりその他の物が付随してきます。
1.逸失利益
死亡事故の被害者が生きていたら得たであろう給料や収入。
基本的に『年収×平均余命-生活費控除』で計算され、中間利息控除のライプニッツ係数で算出される。
2.死亡慰謝料
被害者本人に対する死亡した事への慰謝料。
受け取るべき本人は死亡しているため、法定相続人が権利を有する。
3.遺族に対する慰謝料
遺族に対する家族が死亡した事への慰謝料。
遺族それぞれが有するため、個別に請求が可能であるが、一般的にはまとめて支払われることが多い。
家族構成により請求できる遺族の範囲が変わるが、特別な間柄であると裁判所が認めた場合には請求が可能。
4.葬儀費
葬儀にかかる費用。
無制限に認められているのではなく、実費で上限が150万円程度であることが多い。
葬儀のみならず、戒名や墓石費用も含むことが認められることもある。
大きなものはこの4項目ですが、病院に搬送された場合には『治療費』はもちろんのこと、会社を休んだことによる『休業補償』・家族の付添に対する『付添費用』・入院したことに対する『入院慰謝料』・入院中の日用品の購入費用『入院雑費』・事故により壊れた自動車や服・カバンなどの物損に対する『損害賠償』など、請求できるものは多岐にわたります。
交通事故から数日の治療で亡くなってしまうと、請求することを忘れてしまいがちになるものもありますが、しっかり計算して請求するようにしましょう。
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死亡事故の遺族に対する慰謝料の支払いの範囲は、支払われる親族の範囲は、両親(養父母を含む)・配偶者・子になり、金額もさほど多くない。
死亡事故では、被害者が生存していないため、自身で損害賠償の請求などの対応はできない。そうなると遺族の対応が求められるため、何をしていく必要があるのか、しっかりと把握するべきである。
死亡事故における慰謝料は死亡慰謝料と呼ばれ、死亡した被害者本人に対する本人慰謝料と被害者の近親者に対する慰謝料を請求できる。
死亡事故の被害者に借金があった場合、遺族は相続放棄した方が良いケースもある。相続放棄をすると死亡事故の損害賠償金を受け取れないが、遺族に対する慰謝料などは受け取れる。
死亡事故の近親者慰謝料は、民法で父母、配偶者、子と定められているが、類推適用により、それ以外の近親者でも慰謝料を受け取ることが可能である。