死亡事故の近親者慰謝料を請求したら慰謝料の総額は増える?
死亡事故は、被害者が他界して不在の状態で、被害者の権利を相続した相続人が損害賠償請求をします。
ここで言う相続人とは、遺言により財産を受け取ることができる受遺者ではなく、法律によって定められている、被相続人の財産を受け取る権利を持つ近親者です。
たとえば、死亡事故の被害者に祖父母、父母、配偶者、子どもがいた場合、相続人は配偶者と子どもです。
被害者の損害賠償請求について争う場合、相続人のうちの一人が代表者となって加害者と話し合うのが一般的です。
しかし、近親者慰謝料は、死亡した被害者の相続人でなくても請求できます。
近親者慰謝料とは、亡くなった被害者と特に関係が深かった近親者が受けた精神的な苦痛に対する慰謝料です。
法律上は、近親者慰謝料の請求権を持つのは、父母、配偶者、子であるとされていますが、実際には、援用解釈により、それ以外の親族でも、近親者慰謝料の請求が認められることがあります。
ただし、死亡した被害者と親しくしていた大きな精神的苦痛を受けたことを証明する必要があります。
慰謝料は請求者が何人いても同額?
相続人であるかどうかにかかわらず、被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する損害賠償とし近親者慰謝料が定められています。
しかし、慰謝料は、死亡した被害者に対する慰謝料と近親者に対する慰謝料の総額で計算されるので、慰謝料を請求する近親者が何人いても、慰謝料の総額は変わらないという理論が成り立ちます。
つまり、近親者慰謝料は、慰謝料の総額から人数に応じた配分をするので、1人あたりが受け取る金額が変わるだけなのです。
では、近親者慰謝料は、請求する意味がないのでしょうか?
いいえ、近親者慰謝料を請求しても賠償金額が増えないので意味がないと思わないでください。慰謝料には定額がありません。
近親者慰謝料を請求することにより、陳述書や尋問で近親者がどのように感じているかを、裁判官に積極的に伝えることができるので、慰謝料を増額させる材料が増える可能性があるのです。
つまり、近親者慰謝料を請求することにより、ご遺族の精神的苦痛の大きさを訴え、慰謝料を増額できる可能性があるのです。
死亡事故の賠償金には、医療費や葬儀代など、金額がはっきり決まっている積極的損害と、慰謝料のように、話し合いによって金額が決まる消極的損害があります。
納得のいく慰謝料を受け取りたいと思っている死亡事故のご遺族の方は、弁護士にご相談ください。
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交通死亡事故でひき逃げや飲酒運転、証拠隠滅など加害者に悪質な事由がある場合、慰謝料が増額された判例がある。賠償金額が大きく違ってくる可能性があり、交通死亡事故に強い弁護士へ相談すべきである。
死亡事故で請求できるものは、逸失利益・死亡慰謝料・遺族に対する慰謝料・葬儀費が大きなものになるが、交通事故の状況によってはさらに請求できる項目が増える。
死亡事故の遺族に対する慰謝料の支払いの範囲は、支払われる親族の範囲は、両親(養父母を含む)・配偶者・子になり、金額もさほど多くない。
死亡事故の近親者慰謝料は、民法で父母、配偶者、子と定められているが、類推適用により、それ以外の近親者でも慰謝料を受け取ることが可能である。近親者慰謝料で悩んだ場合は、弁護士に相談すると良い。
家族が死亡事故に遭った際の弁護士費用には、着手金と成功報酬が含まれる。成功報酬を払っても、賠償金が増額されれば、依頼人にとって大きな経済的利益となるため、まずは弁護士へ相談するのが望ましい。