死亡事故の加害者が弁護士を立てて示談交渉してきたら?
交通事故に絡む裁判の場合、弁護士に依頼することも珍しくありません。
死亡事故の遺族の中には、「加害者の弁護士という人がやってきて、あれこれ言われたのだけど…。」と困惑される方もいらっしゃいます。
弁護士に依頼する権利はすべての人にあるため、死亡事故の加害者であっても弁護士に依頼することは出来ますが、死亡事故の遺族側からすると複雑な心境と言えます。
こういった遺族の方に多い意見に、
「加害者側の弁護士が冷淡で、死亡事故を起こしたことに対する謝罪や反省の意思が伝わってこない。」
「弁護士からは加害者をかばう発言しかされず、不快しかない。」
「一方的に弁護士が話をして、遺族側の話を全く聞いてくれない。」
「示談ありきの話で、加害者の直接の謝罪を聞き入れてくれない」
「加害者の情報を全く話してくれず、加害者がどうなってどうしているのかが全く分からない。」
といったものがあります。
加害者をかばうわけではないのですが、加害者側の弁護士は「依頼主である加害者のために働いている」ため、時として死亡事故の被害者遺族のことは二の次となっていることがあります。
弁護士には弁護士を
被害者遺族からすると「口達者な弁護士に押し切られる」といったケースに陥りがちです。
このようなケースでは、被害者遺族側も弁護士に依頼をするのが一番良い対処方法です。
弁護士の中には「一般人なんかは弁護士が出てきたら萎縮するから、こちらが加害者でも有利に示談を進められる」と考える者もおり、実際にそのようなケースに遭遇することもあります。
しかし、被害者遺族も弁護士に依頼をした場合、「被害者遺族 対 加害者・弁護士」ではなく、「被害者遺族・弁護士 対 加害者・弁護士」となるため、状況的には対等となります。
むしろ、こちらが死亡事故の被害者遺族ということで、加害者側よりも有利な条件はたくさんあります。
弁護士を雇わずに加害者側の弁護士と闘うということは、自分に有利なカードに気づかず、相手が有利な土俵にあげられてしまう事になります。
そのせいで死亡事故の遺族からすると到底納得できない軽い判決が下され、示談内容も信じられないくらい低額になってしまいます。
「相手が弁護士を立ててきたので、こっちも弁護士に頼みたいけどお金がない。」という場合でも、初回無料の相談を利用したり、弁護士報酬は示談金の中から支払うなどの方法もあるため、あきらめずに弁護士に相談をした方が良いでしょう。
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死亡事故の場合、警察・裁判所・保険会社が死亡事故の遺族の味方とならず、遺族が第二の被害者となるケースもあるため、早目に弁護士に相談をするとよい。
死亡事故の示談をした後は、ほぼ示談を取り消すことができないため、問題がある相手ならば、示談交渉をする際は弁護士に任せた方が良い。
弁護士に依頼すれば、交通事故による死亡事故の賠償金は裁判所基準で請求できるため、時間はかかってしまうものの、訴訟を起こすことで数千万円の増額が期待できる。
死亡事故の対応をご遺族で処理するのではなく弁護士に任せる事で、損害賠償金額が増えたり、各種手続きの手間が省けたりと、様々なメリットがある。
死亡事故に遭った被害者の遺族への対応によって、加害者の刑罰の軽重が変わる事があるので、弁護士に相談をして対応をどうするか考えた方が良い。