死亡事故で保険金が支払われないケースとは?
交通事故で怪我をしたり、死亡事故に遭遇したりした場合には、「保険会社から保険金が支払われるんだろう?」と言う声をよく聞きます。
もちろん、加害者側や被害者側が自動車保険に加入していたら、そちらから保険金が支払われ、無保険車の場合には自賠責保険から保険金が支払われます。
しかし、交通事故の中には保険に加入していても保険金が支払われないことがあります。
ご主人が死亡事故にあった時に、「夫が亡くなったのは辛いけど、自動車保険に加入していたのが不幸中の幸い」と妻が考えていても、保険会社から一銭も保険金が支払われず、困り果ててご相談に来られる方がいます。
自動車保険は、保険対象が無制限で金額も上限なしと言う事はなく、対象ごとに細かく分かれており、上限金額も設定されていることがほとんどです。
一口に自動車保険と言っても、メインである対人補償保険のほかに、オプションとして対物補償保険や、車両保険、搭乗者保険・人身傷害特約・弁護士費用特約など多岐に亘ります。
そのため、同じような死亡事故に遭われた方でも、自動車保険の内容によっては数千万円の保険金が受けられる人もいれば、一円も受け取れない人もいます。
交通事故時には保険内容と事故内容をチェック!
補償内容が分かりにくい自動車保険ですが、保険ごとに簡潔に説明していきます。
・対人補償保険
交通事故を起こした相手の怪我の治療や損害賠償金を補償する保険になります。
運転者や搭乗者に対しては支払われないため、自損事故による怪我や死亡事故時には支払われません。
・対物補償保険
交通事故で壊したものの修理費や賠償金の支払いが対象です。
ガードレールや民家の壁の修理などの他、店舗を壊したことによる休業補償なども賄われることがあります。
・車両保険
契約者が所有する自動車の修理や、全損時に時価相応の金額が支払われる保険です。
・搭乗者保険
契約車両に同乗していた人に対する怪我や死亡の補償をします。
しかし、契約者本人や契約者の同居家族は補償対象外となります。
・人身傷害特約
契約者の多大な過失により保険金が大幅な減額、または支払われないケースでも、査定の満額を支払う特約になります。
人身傷害特約の範囲は広く、事故の相手の他に、運転者自身や搭乗者にも適用されます。
しかし、飲酒などの法令違反を犯している場合には、運転者や搭乗者は除外されることもあります。
・弁護士費用特約
交通事故の示談に弁護士を雇う際に、300万程度(契約内容により変わる)を上限として保険会社が負担する特約です。
弁護士費用特約の利用には、保険会社からの承認が必要となるため、弁護士費用特約をあてにして弁護士を雇っても支払われないケースもあります。
このように、意外と保険金を支払われないことがありますので、死亡事故時には契約内容の確認と支払い条件に入っているかの確認が必要になります。
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事故から数日生存した後に被害者が死亡した場合の死亡事故は、死亡事故の保険金以外にも、生存中にかかった治療費や休業補償も補償対象になる。
死亡事故で自動車保険と生命保険の両方の支給要件を満たす場合、両方から保険金を受け取ることができる。
交通死亡事故で労災認定を受けた場合には、労災と自動車保険の両方を利用する方が、受け取れる保険金の合計額が多くなることが多い。
死亡保険の請求権は法定相続権のある人だが、請求権者が複数の場合には代表した一人が保険会社との示談交渉を行う。
賃貸オーナーの場合、収入は所有する不動産が生み出しているため、死亡事故で亡くなったとしても、逸失利益が認めてもらえないケースもある。