家族が死亡事故に遭ったら、誰が損害賠償請求をするの?
交通事故のうちでも、死亡事故は傷害事故と違って被害者が他界してしまい、被害者自身で加害者に損害賠償請求ができないため、被害者に代わって遺族が損害賠償請求をすることになります。
死亡事故による損害賠償請求権は、本来、亡くなった人が持っていた権利ですが、亡くなられたためにその権利を行使できなくなります。
ある人が亡くなると、遺産は相続人が相続します。
遺産とは、お金や証券、不動産などの換金できる財産だけではなく、亡くなった人、すなわち被相続人が持っていた権利や借金などの負債も遺産に含まれます。
死亡事故で亡くなった人の遺産には、交通事故による損害賠償請求権が含まれているというのが、実務上の考え方です。
被相続人が亡くなる前に交通事故の損害賠償請求権について遺言に明記したり、家族に伝えておかなくても、損害賠償請求権は死亡した人に帰属しているとみなされます。
亡くなった人が身寄りのない人でない限り、亡くなった人が所有していた財産は相続人が相続します。
相続人は、交通事故の損害賠償請求権も相続するので、遺産放棄をしない限り、相続人が交通事故の加害者と損害賠償について話し合いをすることになります。
相続人が2人以上いる場合
加害者が任意自動車保険に加入していれば、保険会社との示談交渉を行うことになりますが、保険会社は、相続人のうちの1人を代表者として話し合いを進めます。
代表者となる相続人は、他の相続人から委任状を受け取って代表者であることを明確にします。
相続人のうちに連絡がつかない人がいる場合や、相続人の間で示談交渉に関する意見が一致しないような場合は、示談を進めることができなくなります。
死亡事故に遭われた遺族の方で、相続人が複数いる場合は、示談交渉を行う代表者について考えをまとめておくことが大切です。
相続人ではないが、死亡事故で亡くなった人と大変近しい関係があったため、被害者が死亡したことで精神的苦痛や金銭的に困難な局面に遭遇することがあります。
たとえば、内縁関係にあった人が死亡事故で亡くなったら、パートナーに相続の権利がなくても、事故により大きな苦しみを負うことになります。
このような場合は、相続人ではない近親者が加害者に対して損害賠償請求を検討できますので、弁護士にご相談ください。
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家族が死亡事故に遭った場合、警察や保険会社、あるいは葬儀社とのやりとりをしなければならない。それらの負担を抑えられるメリットがあるため、弁護士へ依頼するのもひとつの手段である。
死亡事故で弁護士を雇う利点は、公的な手続きを代行してもらえる、加害者側の交渉を任せられるので直接会わずに済む、保険会社と交渉して保険金の増額が望めるなどがある。
保険会社が提示する損害賠償金額は、自賠責基準とほとんど差がない。死亡事故の場合の自賠責基準と弁護士基準について見てみると基準額の決め方が異なり、数百~一千万円以上の差が出る可能性がある。
介護人が死亡事故に遭うと、被介護人の処遇が問題となるが、保険会社からの介護料の補填はないので、通常の保険金で被介護人の処遇を考える必要がある。
交通事故や死亡事故の加害者や加害者の保険会社に対する保険金の請求権は、2年もしくは3年であるため、時効以前に示談をしないといけないが、時効を中断する方法もあり、弁護士と相談をした方が良い。