死亡事故の民事訴訟で発生する遅延損害金について

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死亡事故

死亡事故の民事訴訟では遅延損害金が発生するの?

死亡事故2

死亡事故は事故の重大性から、しばしば遺族から民事裁判を起こされることがあります。

死亡事故の遺族が民事訴訟を起こす理由は、「加害者から謝罪がない」「死亡事故の状況を加害者自身から聞きたい」「刑事裁判の内容が不満なので、民事裁判で争いたい」「加害者側の保険会社が提示する損害賠償額が不満」など様々です。

しかし、民事裁判である以上関わってくるのがお金、「損害賠償請求額」です。
民事裁判では懲役刑などの求刑は出来ず、出来ることと言えば謝罪と損害賠償金の支払いを要求することくらいになります。
特に加害者サイドからの謝罪がない場合には、損害賠償額や支払いのあるなしが裁判の争点になってきます。

遅延損害金は訴訟時に発生する

そのため、死亡事故で弁護士に依頼をした場合、損害賠償請求額を計算するのですが、請求項目は多岐にわたります。

その請求項目の中で、訴訟となった時にのみ出てくる項目が2つあります。

1つは弁護士費用で、示談や調停の場合には弁護士費用を加害者側に請求することはないのですが、裁判となった場合には弁護士費用も含めて請求するのがスタンダードです。

もう1つが、遅延損害金です。
遅延損害金とは、「損害賠償金が支払われるのが遅くなったので、その損害分のお金」というものになります。

遅延損害金は民法で年利5%と定められていますので、死亡事故の場合では損害賠償額が1億を超える場合もあり、年利が5%とはいえバカにはできない金額になることもあります。

しかも、遅延損害金の起算日は症状固定をした日でも、判決がおりた日でもなく、交通事故の発生日となります。
そのため、交通事故が起きてから裁判が終わって、支払われたのが事故からちょうど4年目だったとすると、5%×4年=20%、つまり2割増しの損害賠償請求額を支払わなければいけないことになります。

つまりこれだけでも加害者サイドからするとかなりの出費となる訳です。
弁護士が介入している裁判を保険会社が嫌う理由は、弁護士が損害賠償請求してくる金額は判例に基づくものなので、裁判となった場合には敗訴の可能性が高いだけでなく、弁護士費用や遅延損害金の支払いまで発生するので、保険会社としては大損害となるからなのです。

ですが、弁護士がまず初期の段階で保険会社と交渉する際に、いきなり裁判を行うことは稀で、まずは示談交渉、裁判所での調停・裁判と段階を踏んでいくため、保険会社側も示談や調停の段階で和解に応じることが多いのです。

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