死亡事故被害者に過失割合が。保険金の減額は?

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死亡事故

被害者に過失割合がある死亡事故では保険金が減額される?

死亡事故3

死亡事故の場合、死亡した被害者にも過失割合があることがあります。
走行中の自動車事故の場合、ほとんどの場合で双方に過失割合が科されるため、死亡したといっても過失割合を免れることはできません。

また、死亡事故の死亡者であっても、「センターラインをオーバーして対向車線にはみ出して、対向車と正面衝突して死亡したが、相手方は怪我で済んだ」というような場合には、過失割合は非常に重く科されることになります。

交通事故によって過失割合が問題となるのは、過失割合によって支払われる保険金が減額されてしまうからです。
死亡事故で過失がなければ5000万円の保険金が支払われるケースでも、過失が2割あれば2割減額の4000万円しか支払われないことになります。

そのため、交通事故の当事者同士で過失割合の駆け引きが起こることになり、時として法廷闘争にまで発展することがあります。
特に死亡事故の場合保険金額が大きいため、過失割合が1割違うだけでも何百万円もの差になり、双方が譲らないということが多くあります。

過失が9割でも保険金が9割減額とは限らない

では、死亡事故の死亡者の過失割合が、9割や10割といった過失割合が高い場合、保険金の減額はどうなるのでしょうか?

自損事故による死亡事故で過失割合が10割の場合には、保険金はどこからも支払われません。
つまり、「死亡事故の責任は全て運転手のせいなので、自賠責保険や保険会社は補償しません」ということになります。

しかし、過失割合が9割であった場合には、「9割は加害者だが、1割は被害者」ということになり、「保険は被害者の救済のためにある」という考え方により、自賠責、保険会社共に保険金を支払います。

では、過失割合が9割ある場合には、保険金が1割しか支払われないかというと、保険会社や事故の内容により変わります。

保険会社は基本的に過失割合に応じた保険金の減額をしますが、過失が大きい時には保険金自体支払わないことがあります。
過失割合が9割の事故でも、「右折しようとしたときに、少し強引に曲がって直進車とぶつかった」と、「暴走していて、脇道から出ようとしたときに自動車とぶつかった」とでは、保険会社としても心証が違います。

一方、自賠責保険は自動車事故の被害者の救済のための保険ですので、過失割合が多い場合でも単純な減額になりません。
死亡事故の場合、過失割合が7割未満だと減額はありません。
7割以上8割未満で2割減額、8割以上9割未満で3割の減額、9割以上10割未満の場合で5割の減額になります。

そのため過失割合が9割の死亡事故であっても、自賠責保険の死亡保険の限度額が3000万円なので、5割減の1500万円までは支払われる可能性があります。

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