遷延性意識障害患者の財産運用についての注意点

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遷延性意識障害

遷延性意識障害患者の成年後見人が行う財産運用について

遷延性意識障害2

交通事故で遷延性意識障害となった場合には、相手側からかなり高額の損害賠償金が支払われることが多いです。
しかも、被害者自身は遷延性意識障害で意思表示が出来ないため、代わりとなる成年後見人が財産管理も行わなければなりません。

成年後見人は、被後見人の資産の帳簿を裁判所に年1回提出することが義務づけられていますので、成年後見人が私的に流用することは許されていません。

しかし、保険会社から支払われる損害賠償金は、ライプニッツ係数により計算されたものなので、実際に必要な額よりもかなり少ない額であることもあります。
ライプニッツ係数は年5%の複利計算で損害賠償金を運用して、平均余命までの費用を賄うというものですが、この超低金利の時代では定期預金を預けても年0.1%や0.2%など、1%にも満たないものがほとんどです。

もし、低金利が続けば平均余命になる前に財産が尽きてしまうという事で、財産不足から遷延性意識障害患者の介護を続けられない危険性をはらんでいます。

リスクのある資産運用は家庭裁判所も認めない

では、年5%に相当する利息を生み出す可能性があるものはというと、株や外国為替といったものに目が行きますが、これらは元本保証がされている物ではなく、時として遷延性意識障害患者の財産を大きく減らす可能性もあるため、家庭裁判所もリスクの高い資産運用は認めていません。

もし、遷延性意識障害患者の資産を株に投入して、大きな損害を与えた場合には成年後見人から外されるだけでなく、損害賠償責任を負い、横領の罪に問われる可能性もあります。

そのため、財産運用に関しては元本割れの危険性がない銀行の定期預金や国債の購入、安定性のある地方債や社債などがメインになってきます。
反対に言えば、成年後見人制度の中では低金利でしか財産運用が出来ないため、いかに当初の支出計算よりも節約するかが重要となってくることになります。

これは、弁護士に交通事故の示談を依頼して、弁護士が試算した損害賠償請求額を受け取った場合の話ですので、低額な金額での示談に応じてしまった場合にはさらに厳しい状況になります。
遷延性意識障害患者の介護費用が足りずに破綻してしまうと、患者のみならず患者家族も貧困に陥る可能性が非常に大きいため、将来を見据えた示談交渉がより必要となってきます。

「弁護士に依頼したら、多額の費用がかかるのではないか?」と、今の経済状況を考えることも理解できますが、患者や患者家族のためにも、示談前に弁護士に相談することが必要だと言えます。

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