交通事故で弁護士特約を利用するには?

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交通事故に関するQ&A

交通事故で弁護士特約を使うにはどうしたらいいの?

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【質問】
自動車を運転中に、信号を無視した自動車と衝突する交通事故を起こしました。
信号無視をするような相手方ですのでまともな話し合いができず、加害者側の保険会社自体も手を焼いているようでした。

そのため、私の方は弁護士を雇って交通事故の対応をすべて任そうかと思ったのですが、費用の面から迷っていました。
しかし、保険証書をよくよく確認すると300万円までの弁護士特約が付いていました。

そのため、弁護士特約を使って弁護士を雇おうと思うのですが、保険会社に対して支払った弁護士費用の請求はどのようにすればよいのでしょうか?
一旦支払ってから、領収書を保険会社に提出すればよいのでしょうか?

【回答】
弁護士特約は、一定額まで弁護士費用を保険会社が支払う特約で、多くの損保会社で300万円前後となっています。

しかし、弁護士特約を使うにあたり必要となるのが、保険会社の承認です。
保険会社に承認を得ずに弁護士を雇ってしまうと、弁護士特約が使えず自費となってしまうため、必ず事前に弁護士特約の利用の承認を得るようにしましょう。

弁護士特約を使いたいと保険会社に連絡した際に、保険会社から「弁護士特約を使うのは構いませんが、当社から紹介する弁護士を利用してください」と言われることがありますが、保険会社指定の弁護士を使わなければいけないわけではなく、自分で選んだ弁護士に依頼することも可能です。

一見すると「保険会社が勧めてくれる弁護士さんだから、交通事故の示談に詳しいに違いない」と思ってしまいますが、実際にはそうとも限らず、中には今後の保険会社との付き合いを考えて損害補償金額を抑え気味にする弁護士もいます。

自分で見つけた弁護士を利用する際には、事前に弁護士に対して「自動車保険に弁護士特約が付いていて○○○万円までは支払われます、保険会社には弁護士特約の利用の承認も得ています。」と伝えると、スムーズに依頼できます。

弁護士特約を利用した場合の弁護士に対する支払方法には、契約者が一旦弁護士に支払った後に弁護士から発行された領収書を提出して精算するケースと、弁護士事務所に対して直接保険会社から支払われるケースがあります。
弁護士事務所に対して直接保険会社から支払われるケースでは、弁護士事務所も費用の未回収の危険性がないので、着手金不要で引き受けてもらえるところもあり、契約者の一時的な負担もないため、より利用しやすくなっています。

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