交通事故で複数の加害者がいる場合、損害賠償請求は誰に?
【質問】
交差点で強引に右折しようとした自動車Aと、直進中の自動車Bが接触する交通事故を起こしました。
直進中の自動車Bは右折しようとした自動車Aを避けるために、とっさに左にハンドルを切ったところ、交差点の歩道で信号待ちをしていた歩行者Cをはねてしまいました。
私の立場は歩行者のCなのですが、この場合、治療費や損害賠償請求はA・Bどちらの運転手にするべきなのでしょうか?
過失割合はA:B=8:2と聞いています。
また、Aは自賠責保険にしか加入しておらず、金銭的にも困窮しているみたいで、損害賠償請求をしても支払ってもらえるかかなり疑問です。
反対にBは会社社長の資産家で、自動車保険も対人無制限など手厚い保険に入っているので、請求はしやすいかとは思いますが、過失割合自体は低いためあまり大きな金額となりません。
このように加害者が複数いる交通事故の場合は、誰にどう請求をすればよいのでしょうか?
【回答】
交通事故で加害者が複数いる場合には、共同不法行為が適応されます。
仮にCに支払われるべき損害賠償金額が1000万円であった場合、Aは800万円、Bは200万円といった、それぞれの過失割合にあった金額を支払う責任があります。
しかし、今回のケースのように片方の損害賠償能力が乏しい場合には、片方から支払ってもらえず被害者が困ることがあります。
そういったことに対して被害者がさらなる被害を被らないために、「共同不法行為」と言うものがあります。
共同不法行為は、民法719条で規定されている「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」ということを指します。
今回の交通事故に当てはめて言うと、「A・B両方ともに、Cに対する1000万円の支払い義務がある。ただし、Cが受け取れるのはA・B併せて1000万円までとなる」ということになります。
共同不法行為は複数名に対する連帯責任を説いており、2人以上であれば加害者が5人であろうが100人であろうが、その考え方は変わりません。
そのため、A・Bそれぞれの過失割合に応じた損害賠償請求をすることも出来ますし、AまたはBの一方だけに1000万円を請求することができます。
もしBに1000万円の損害賠償金の支払いを受けた場合、Aはどうなるかというと、BがAに対して800万円の請求をします。
つまり、「BはAの800万円を立て替えてCに支払っているので、Aから返してもらう」という形になります。
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交通事故で当事者同士以外の第三者に損害を与えた場合には、過失割合に応じた補償をしなければいけない。
交通事故で、民家の壁や信号など第三者の所有物を破壊してしまった場合には、修理代などの弁償は過失割合に応じて支払わなければいけない。
交通事故の示談を弁護士に依頼している場合には、裁判となった場合でも弁護士に任せて出廷しないことも可能である。
交通事故の被害者が交通事故以外の原因で死亡した場合には、加害者は死亡日までを補償すればよい。
交通事故の示談前に加害者が失踪した場合には、損害賠償請求することは難しくなるが、加害者側に保険会社がついていれば、保険会社に引き続き請求できる。