交通事故が原因でボーナスが減給。請求できる?

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交通事故に関するQ&A

交通事故で入院しボーナスカットに。減った分は請求できる?

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【質問】
交通事故で3カ月の入院を余儀なくされ、退院後すぐに会社に復帰して仕事をしながら、通院も続けています。

私の会社は夏と冬にそれぞれボーナスがあり、ここ5年ほどは1回のボーナスで2ヶ月分の金額が支払われていました。

ですが交通事故のため、ボーナスの査定期間の半分は入院をしていて、復帰してからも通院のために休んだりしたことがあったため、上司からも「今回はボーナス査定が出来ない」と言われ、寸志程度のボーナスしかもらえませんでした。

通常もらえていたはずのボーナスと比べると50万円以上の違いがあり、住宅ローンのボーナス払いを考えると、非常に困っています。

加害者側の保険会社からは、会社を休んだ分の休業補償を支払うとは言われていますが、減ってしまったボーナスに関しても保険会社に請求できるのでしょうか?

【回答】
交通事故の休業補償を算出する場合には、交通事故直前の給料3カ月分か、前年度の源泉徴収による収入を基本として計算されます。

仮に月収30万円で、年100万円のボーナスがあり、年収的には460万円であった場合、
月収ベースで計算すると、
30万円×3カ月÷90日=1万円となり、休業補償は1日あたり1万円となります。
年収ベースで計算すると、
460万円÷365日=1万2602円が、1日の休業補償として請求ができます。

「これならば、年収ベースで計算してもらった方がいいのでは?」と思うかもしれませんが、サラリーマンでは月収ベースの計算になります。
年収ベースで計算されるのは、「自営業で毎月の収入の差が大きい」「サラリーマンでも時期によって繁閑の差が激しく、月収が大きく変わる」といった方のみになります。

月収ベースの計算では、ボーナスは考慮されていないため、場合によっては何十万円ものボーナスが受け取れないにもかかわらず、保険会社からは何の保障も受け取れないといったことが起こります。

そのため、減額したボーナス分を請求する際には、「交通事故によって、○日間の休職があったため、通常の賞与よりも××万円減額した」という証明書を会社に書いてもらい、保険会社に提出して請求する必要があります。

しかしながら、自分からボーナスに関する休業補償について言い出す保険会社は皆無で、被害者がボーナス分の休業補償を請求しても、いろいろと理由をつけて払いたがりません。

また、「ボーナス分の休業補償を支払います」と言っておいて、慰謝料などの他の保険金を減額して帳尻を合わせるような保険会社もありますので、示談金の計算書の内容の確認はしっかりしておく方が良いでしょう。

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