症状固定後も通院を続けてもいい?控えた方がいい?
【質問】
交通事故に遭って足を骨折したため、しばらく入院した後、リハビリと治療のためにずっと通院を続けています。
病院の治療費は相手側の保険会社が直接病院に払ってくれていたのですが、先日治療費の打ち切りを言ってきました。
そのため、病院側も症状固定をした方がいいと言ってきたため、症状固定の書類を書いてもらいました。
しかし、足にしびれがあり時たまひどく傷むため、通院は続けたいと思っています。
症状固定後も通院することで、なにか示談の時に不利になることはありませんか?
それとも通院は控えた方がいいのでしょうか?
【回答】
交通事故で保険会社が治療費を支払う範囲は、完治するまでか、治療やリハビリをしてもこれ以上は回復しないというところまで治癒した時点までです。
完治の場合は問題が少ないのですが、治療を続けても交通事故以前の状態まで回復しなかった場合には、その時点で症状固定の書類を医師に作成してもらい、その時にある症状を後遺症と認め、後遺症に対して慰謝料を支払うという流れになります。
そのため、症状固定した後は保険会社からは治療費が支払われませんので、治療費は自費ということになります。
治療費が自費ということは、自分が治療するかしないかは自由に決めることができるため、症状固定後に通院をしても不都合が生じることはありません。
むしろ、症状固定後に通院を続けている場合には、示談の時に有利になることがあります。
後遺症が残った場合の示談交渉では、後遺症の症状が大きく関係してきます。
症状固定した後は後遺障害認定を受けるのですが、症状固定後も通院を続けている方が有利となることがあります。
また、弁護士を雇って保険会社と示談交渉をしている場合は、「症状固定後も通院をしなければならないほど、後遺症がひどい」という交渉材料となるため、弁護士によっては症状固定後の通院を条件付きで勧めていることもあります。
他にも、症状固定後は自由に治療先を選べるというメリットがあります。
本当は交通事故の治療先の病院は患者が自由に決められるのですが、保険会社側が「今の病院以外の治療費以外は支払わない」「転院した場合は、いったん自己負担してもらって示談の時に清算」など、治療費の支払いを盾に病院を決めてしまうことがあります。
ですが、症状固定後は治療先は完全に自分で決めることができるため、今まで通っていた病院に継続して通院してもいいですし、むち打ちなどの交通事故の症状を専門とした病院に転院することも可能です。
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交通事故の示談後に後遺症が悪化しても基本的には補償してもらえないが、示談時には予想できなかったほどの著しい悪化の場合は、示談を無効とする判例もある。
交通事故の怪我の治療を、自己都合や自己判断で止めてしまうと、後の示談交渉が非常に不利となってしまうため、医師の指示通りに治療を続けた方が良い。
交通事故で治療をしていて、医師から症状固定をされてしまうと、それ以降の治療費の支払いが保険会社からされなくなる。
交通事故の被害者が治療を続けていると、一定の時期を迎えた時、加害者側の保険会社から治療終了の打診がある。まだ治療を続けたい意思があるのなら、主治医に相談するべきである。
交通事故の示談を加害者と直接した場合には、保険会社から保険金が支払われなくなるため、直接の示談はしない方がいい。