交通事故の治療費は被害者でも全額自己負担になりますか?
【質問】
深夜に近くのコンビニに行く途中、交通事故に遭い救急病院に搬送されました。
かすり傷と足への打撲で済んだのですが、治療が終わった際に病院の窓口で医療費を全額請求されました。
こちらは被害者なのにと言ったのですが、病院側からは「治療を受けた方に支払っていただくことになっています。」と言われ、さらに「交通事故なので健康保険はつかないので全額負担になります。」と言われました。
レントゲン代や深夜料金も追加されていたため3万円近い出費を強いられ、納得いきません。
今後治療を受ける際に全額負担となるのでしたら、治療費だけでもバカにならずおいそれと病院にかかることができません。
交通事故の場合は、被害者でも全額自己負担しなければいけないのでしょうか?
【回答】
健康保険の考え方では、「被保険者の傷病に対しての治療のための健康保険」ですので、交通事故や飲食店での食中毒など、第三者から受けた傷病に関しては適応範囲外となります。
そもそも、交通事故の治療費は加害者もしくは加害者側の保険会社が支払うものですので、一旦治療を受けた被害者が立て替え払いをし、加害者や保険会社に請求することになります。
しかし、それでは被害者の金銭的な負担が大きくが、治療が受けられなくなる可能性もあり困ることになるので、「第三者行為の届出」をすれば交通事故でも健康保険を使うことができます。
全額負担が3割負担となるだけでも金銭的な負担が減るので、速やかに申請をした方が良いでしょう。
病院によっては、交通事故の場合は加害者に聞き取りをし、保険会社への請求可能かを確認してくれて、初診から病院が直接保険会社に請求するため、被害者の請求はしないと言うところもあります。
今回は深夜の救急搬送と言う事もあり、病院の窓口担当に知識がなかったか、加害者と連絡が取れず保険会社への確認ができなかった可能性もあるため、日を改めて平日の日中に確認をしてみると良いでしょう。
しかし、病院が保険会社への直接請求を行っていない場合は、一旦は自己負担となります
加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、加害者にも請求が出来ない場合には、自賠責保険に仮渡金の請求をすることができます。
仮渡金は被害者の救済を目的としているため、加害者と示談交渉が済む前でも支払いがされます。
ただし、交通事故の負傷度合いによって支払われる上限が変わるため、事前に確認をした方が良いでしょう。
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同意書は交通事故加害者への求償を円滑にするためのもので、無くても傷病届を受理してもらい、健康保険での治療ができる。拒否された事情などを書面にしたり、直接説明してみると良い。
交通事故の治療に健康保険を使って欲しいと保険会社から言われ・・・
交通事故では健康保険が使えないと思われがちだが、実際には使用ができ、治療費が抑えられると言う利点がある。その為、支払われる補償金が増える可能性もあるので、保険会社と相談をした方が良い。
治療を続けても現状以上の回復が認められない状態をさし、交通事故で症状固定をしてしまうと治療費は支払われないが、 症状固定の状態の後遺症に対する損害賠償金が支払われることになる。
交通事故の治療費は、過失割合によってはいったん自己負担した後、示談時に清算されることがある。その場合負担が大きいため、健康保険や高額医療費制度を活用すると良い。
交通事故で顔に容貌を損ねる傷を負った場合には、男女の関係なく後遺障害認定を受けることができる。