交通事故で相手方と証言が違う場合には?
【質問】
先日交差点内で交通事故を起こしたのですが、相手と証言が違いもめています。
私の方は青信号で直進していたのですが、対向の相手方が無理な右折をしてきて、私の自動車の側面に相手の車が突っ込んできたような状況でした。
ですが相手は、「信号が赤に変わり矢印信号に従い右折しようとしたのに、信号無視して直進の車が突っ込んできた。」と言っていると、警察の事情聴取で聞きました。
事故の目撃者も現在の時点でいないらしく、警察もどちらの証言が正しいかわかりかねているようです。
お互いの言い分が食い違っているため、交通事故の過失割合が決まらず損保会社との交渉も止まったままとなっていて、大変困っています。
このような場合には、どのようにすればよいのでしょうか?
【回答】
交通事故の状況証言がお互いに食い違うのはよくあることで、中には警察の事情聴取が済んだ後にもかかわらず、警察への証言とは異なる証言を言い出すこともあります。
事故の過失が少ない方からすると、「交通事故の現場ではずっと私に謝っていて、警察にも自分の不注意だと言っていたのに…。」と納得できないことだと思います。
交通事故現場に居合わせた第三者の目撃証言があっても、交通事故後に家族や保険会社から入れ知恵をされたり、自己保身のために証言を翻すことは、交通事故に携わる弁護士などは嫌と言うほど見てきているくらい、普通にあることなのです。
「警察の調書があるから、嘘の証言を言っても仕方がないのでは?」と思われるかもしれませんが、過失割合は損保会社が決めるもので、警察は民事不介入の観点から口出しすることはありません。
人身事故の場合は実況見分調書が作成されるため、捜査完了後には開示請求をすることができますが、物損事故の場合は作成されないため証拠能力がないことになります。
では、どうすればよいのかと言うと、1つは車載カメラやコンビニの防犯カメラなどに録画された映像を証拠として提出することです。
事故の瞬間が映っていれば決定的な証拠となりますが、そういった可能性は低いため、周辺のコンビニや駐車場の防犯カメラに偶然映っていないかを確認する必要があります。
交通時の現場そのものが映っていなかったとして、事故を起こした車や他の自動車の流れで、その時の信号がどのような状態であったか推測できることもあるので、あきらめずに探してみる必要があります。
被害者と加害者、双方の損害保険会社での4者面談と言う方法もありますが、相手方が拒否するとすることができません。
一番現実的なのは交通事故調査会社などの第3者機関に、調査を依頼することです。
損保会社が介入している場合には、調査費用を損保会社が負担するところも多いため、負担が少なくて済むメリットがあります。
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交通事故の刑事記録とは、交通事故の状況を捜査した実況検分書や被害者・加害者などの証言をまとめた供述調書が主であり、検察庁に開示・交付を申請する必要がある。
遠方地であるために交通事故の示談を弁護士に依頼することをためらっているのならば、全国対応をしている弁護士事務所や弁護士団に、一度相談した方が良い。
駐車場内での自動車同士の事故の場合、過失割合は5:5と定めている損害保険会社が多いが、実際には状況により増減することもある。
自転車も道交法上では車両とみなされるため、交通事故となった場合には過失割合が自動車と同じ割合で科されることがあり、注意が必要である。
歩行者に交通事故の原因があったとしても、自動車の過失割合が0となることは稀であり、最低でも1の過失割合を負うことがほとんどである。