むち打ちという後遺障害があるのですか?
むち打ちは後遺障害等級表ではなんという病気で表されるのかと疑問に思われるかと思います。
自賠責保険の後遺障害等級表には、むち打ちに対応する症状として、神経症状という項目があります。
第12級13には「局部に頑固な神経症状を残すもの」とあります。
第14級9には、「局部に神経症状を残すもの」とあります。
このいずれかに合致した場合、むち打ちが後遺障害と認定されます。
後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合
後遺障害の等級の違いは、保険金の差に現れます。
第12級と第14級の違いで説明すると、自賠責保険による保険金は、第12級は224万円、第14級は75万円と、3倍近い差があります。
むろん、後遺障害等級を申請しても認められないこともあり、その場合、自賠責保険からの後遺障害保険金はゼロです。
むち打ちによるしびれや痛みを自賠責保険に理解してもらいたくても、審査は書面のみで行われ、患者との面談はありません。
怪我の痛みや日常生活でどのような支障が出ているかを理解してもらうように、申請書類を入念に準備しましょう。
また後遺障害等級認定を申請したにもかかわらず、認めてもらえなかった場合、そこであきらめることはありません。
自賠責保険の後遺障害等級認定の結果に納得がいかなかったら、異議申し立てができます。
異議申し立ては何回でもできますが、同じ書類を繰り返し提出しても、返ってくる回答は同じでしょう。
なぜ、後遺障害が認められなかったのか、交通事故に詳しい弁護士に依頼して書類をチェックしてもらい、不足している情報を補いましょう。
例えば、患部の画像や検査が不足しているのであれば、専門医に新たな画像撮影をしてもらったり、検査を受けた上で、主治医に専門家としての所見や医学的事実を診断書に書いてもらうよう依頼します。
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むち打ちの他にも後遺障害が残り、いずれも後遺障害が認定された場合は、後遺障害が併合され、第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あればより重い方の等級が1級繰り上がる。
交通事故により負ったむち打ちを後遺障害と認めてもらうためには、医師の助言のもとに定期的に通院治療をしつつ、怪我と治療に関する記録を残しておくと良い。
軽度のむち打ちで医学的証明が難しくても、後遺障害等級では14級認定の可能性があり、後遺障害の可能性を考えるなら交通事故後からしっかり対応を考えていくべきである。
交通事故によりむち打ちとなり、後遺障害認定を申請する場合は、客観的事実を積み重ねていけば、後遺障害等級12級または14級と認定される可能性がある。
むち打ちでも医師からの後遺障害である旨の診断書があると、後遺障害として認定されるケースがあるが、治療頻度や治療期間などいくつかのハードルがあるため、弁護士からアドバイスを受ける方が良い。