交通事故でむち打ちを負った際にしてはいけないことは?
交通事故の人身事故の60%以上は、むち打ちなどの軽度の受傷と言われています。
警察に届け出ずに当事者同士で示談をしたようなケースは、統計に上がってこないため、実際の割合はもっと多くなるのではないかと思われます。
実際に自身が軽微な交通事故に遭った際、「特に痛いところもないし、壊れたものもない。相手も謝ってくれているから、もういいかな?」と、思うかもしれません。
怪我も物損もなく、当事者同士がそれでよいと思うかもしれませんが、多くの場合で問題が起こってきます。
特にむち打ちなど、交通事故での怪我が分かった際に、問題が大きくなる原因にもなりかねません。
実際に交通事故で起きたむち打ちに関する、NGな行動を挙げます。
たかがむち打ちと甘く見ない事
1.交通事故が起きたが、警察に通報しない
そもそも、交通事故が起きた際には通報義務があり、怠ると処罰の対象になります。
「警察を呼ぶまでもない事故なのだけど…。」というケースでも、のちにむち打ち症状が出た際に警察に通報をしていないと、『交通事故があった』という証拠がないため、相手に請求できなくなるケースもあります。
どのような規模の事故でも警察に通報をして、交通事故として処理してもらいましょう。
その後、むち打ち症状がなく、物損もなければ、『損害なし』と警察も処理してくれます。
2.事故現場で相手の確認をしない
交通事故に遭ってあわててしまい、相手を確認しないということはよくあります。
なかには、「軽微な交通事故に遭った際に、相手が『何かあったらここに電話ください』と名刺をくれたのだが、全くの他人の名刺だった。」というようなケースもあります。
警察が立ち会った際には、警察が相手の身元確認をするため、そのような危険性はありませんが、自分で確認をしておかないと、警察に相手の名前や連絡先を聞かなければいけないので、その場で相手の免許証や車検証・連絡先も確認しておくとよいでしょう。
3.むち打ちの症状が出たのに病院に行かない・通院を怠る
交通事故から数時間してからむち打ちの症状が出ることがあります。
「仕事に行かないといけないから、家にある湿布でも貼っておけば、良くなるだろう。」と病院に行かないのはダメです。
むち打ちが長引いて仕事に支障が出るかもしれませんし、交通事故から1週間も経ってから病院に行っても交通事故との因果関係を否定されてしまう可能性があるため、症状が出たら即病院で診察を受けるようにしましょう。
また、仕事が忙しいからと医師が指定した通院日を無視して、通院を辞めるのはよくありません。
「通院をしなくても大丈夫だったのだから治っていたのでしょう?治療費は支払いません。」と保険会社に反論されてしまうからです。
自費で鎮痛剤や湿布を買っても、相手に請求することはできません。
医師が診断の上で処方した場合は、請求することが出来るので、完治するまでは最低でも週に1回は通院しましょう。
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交通事故が原因でむち打ちになった場合には、警察に通報する・病院にすぐ行く・保険会社が提示する示談内容で示談しないことがポイントとなる。
交通事故によるむち打ちは医師の診断など第三者による証拠が重要となるため、面倒だと治療を受けない等をすると、のちの示談交渉に大きな支障をきたす。
軽度の交通事故であっても『警察に交通事故を通報。むち打ちの症状が出たら即病院に行き、医師の指示に従い通院を続ける。』という事をしないと、加害者に治療費などを請求できなくなる。
むち打ちの症状があるにもかかわらず、物損事故で交通事故を処理する場合には大きなリスクがあるため、肝に銘じておく必要がある。
交通事故に遭った時、その日のうちに病院へ診察に行くのが望ましい。もし後日に病院へ行ってむち打ちが発覚したとしても、交通事故との因果関係が認められない可能性がある。