交通事故で負ったむち打ちでつかえる保険について
交通事故でむち打ちと言うと、軽微な事故を思いがちですが、実際には自動車は大破したが奇跡的に軽症であったというのは、昨今の自動車の安全性能が上昇しているため、ままあります。
交通事故でむち打ちとなった被害者が、加害者側の保険会社とだけ交渉するかと言うとそうではないケースもあります。
自動車対自動車で、自身が自動車保険に加入している場合には、自動車保険の担当が相手側との話し合いと、自分自身のむち打ちや自動車の修理などの話をするため、「保険会社の担当」だけと話し合えば済むケースがあります。
しかし問題となるのが、自分に過失がない場合や歩行者で交通事故に遭った場合、加害者や加害者の保険会社と自分で話をしなければいけないことがあります。
その場合に使えるのが、弁護士費用特約です。
弁護士費用特約は、文字通り弁護士を雇用するための費用を保険会社が支払うもので、自動車保険会社によって違いますが、最大300万円が支払われることが多いです。
クレジットカードの中には弁護士費用特約が付帯している物などもあるため、交通事故に遭った際には自動車保険にかかわらずクレジットカードや損害保険などの規約を確認してみるとよいでしょう。
自分の自動車保険にも請求ができる?
自分に過失がない場合、交通事故の相手側にしか請求が出来ないと思いがちですが、「保険」というくくりでみると、自身の怪我に対しても支払われるものが多くあります。
生命保険や傷害保険の中には、交通事故に対する入通院の保険金を支払うものもあります。
また、自身が加入している自動車保険でも人身傷害特約が付帯していれば、保険金が支払われる可能性があります。
特に自分に過失がある場合には、大きな意味を持ちます。
仮に自分が歩行者で過失が2割の交通事故で、むち打ちの治療費や休業補償に実費で200万円がかかったとします。
自身の過失割合は2割ですので、2割は自分が負担しなければいけません。
つまり、40万円は自己負担で、残りの160万円は相手の自賠責保険から120万円、加害者(もしくは加害者の保険会社)から40万円が支払われます。
しかし、人身傷害特約に加入していれば、自分の過失分は自身の保険会社が負担をしてくれます。
万が一加害者が保険に加入しておらず自賠責保険の120万円を超える損害が生じた場合にも保険金を支払ってくれます。
むち打ちの場合、示談金が少なくなる傾向が大きいため、弁護士に依頼したり治療を長期間続けることに抵抗がある事がありますが、自身が使える保険を把握しておけばむち打ちでも多くの保険が使えることが分かります。
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むち打ちの通院であっても、生命保険の通院医療保険などは保険金の支払い対象としているものもあるので、加入している保険を確認した方が良い。
交通事故の被害者は、弁護士に依頼する方が何かとプラスになる点が多い。しかし軽症のむち打ちのような場合には、適切なタイミングで利用する事が非常に重要になる。
むち打ちの保険金は低額となる傾向が強く、弁護士に依頼すると費用倒れの可能性があるが、弁護士費用特約を利用できれば、費用を気にせず弁護士に依頼することができる。
むち打ちだと損害賠償額が少額のため、弁護士に依頼することをあきらめる人が多いが、弁護士費用特約に加入している場合にはそれを活用して弁護士に依頼するとよい。
行政書士は、交通事故に関する書類作成はできるが示談交渉は行えないので、保険金が少額なむち打ちなどでは費用面からメリットがあるが、その他の場合は弁護士に依頼する方が良い。