むち打ちを負った場合、生命保険の補償は受けられる?

交通事故と言うと、「交通事故の相手(加害者)に治療費を支払ってもらう」というのが普通ですが、加害者が十分な任意保険に加入していなかったり、場合によっては自賠責保険にすら加入していないという時もあります。
その場合、むち打ちとなった被害者からすれば、「交通事故に遭ったのに、治療費すら払ってもらえない」と、交通事故のショックとともに、治療費の負担まで強いられることになります。
通常ならば、自賠責保険の方から120万円を上限として、治療費や休業補償などを受け取れますし、無保険車の場合も政府保障機関に申請すれば後払いですが治療費等を支払ってもらえます。
とはいえ、むち打ちでも治療費や休業補償を合計すると、120万円では足りない時もあり、何より自己負担するのが辛いということもあります。
歩行者などが交通事故に遭った場合に、対応している保険で真っ先に思い付くのが傷害保険だと思いますが、交通事故に備えて傷害保険に加入している人というのは割合的には少なく、相手の補償頼みという場合が多いのも否定できません。
一方で、日本人の生命保険への加入率は約80%と、他の先進国から比べても高い水準です。
近年、保険の多様化から、交通事故による怪我の入院や通院も補償するタイプが増えています。
交通事故に対応している保険は意外にある?!
「病気では3日以上入院してから通院しないと、保険金が支払われない」といったような条件がある場合もありますが、交通事故の場合には条件が比較的緩やかなものもあり、「むち打ちで通院だけをしている」といった場合でも対応している生命保険もあります。
生命保険の内容によっては、通常の病気による入院や通院よりも、交通事故による入院や通院の保険金を割り増ししているものもあるため、加入している保険の内容を確認してみた方が良いでしょう。
また、VISAやJCB、アメリカンエクスプレスといったクレッジットカードの一部には、傷害保険が付帯しているものもあり、カード会社に連絡をして手続きをすれば保険金が支払われるものもあります。
とはいえ、過失がゼロの交通事故で負ったむち打ちの治療費は、本来は加害者側が支払うものであるため、加害者に請求し続ける必要があります。
もし、加害者や加害者の保険会社が、生命保険から保険金を受け取った後で治療費を支払ったとしても、保険会社の保険金を返金する必要はありません。
あくまで、生命保険は契約者が被保険者への不測の事態に備えて保険加入しているのであって、加害者とは関係のない保険契約になるため、加害者から治療費の支払いがされている、されていないにかかわらず、保険金を受け取ることができます。
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むち打ちの保険金で、主に保険会社と揉めるのが治療費と通院慰謝料であるが、一概に保険会社が保険金の支払いを渋っているとは言いきれない場合もある。
むち打ちの治療で整体院の利用を保険会社に断られた場合、整体院の方から連絡をしてもらうからめ手を使うことも効果的である。
自賠責保険の怪我の治療費などの支払い上限は120万円であるため、むち打ちの治療費などが120万円を超えると、保険会社は治療費の打ち切りを言ってくることが多い。
むち打ちでも相手の自賠責保険のほかに、自身の自動車保険の弁護士費用特約や人身傷害特約・生命保険や傷害保険など利用できる保険が様々にあるため、自分が加入している保険を確認するとよい。
交通事故のむち打ちで、間違った情報をもとに相手や保険会社と交渉すると不利となるため、正しい情報を知っておく必要がある。
