むち打ちで自賠責保険から支払われる治療費の上限

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むち打ち

むち打ちの治療費における自賠責保険120万円の壁とは?

7月むち打ち

「加害者の保険会社は、初めはむち打ちの通院をしていても何も言ってこなかったのに、2週間ほどしたら口うるさく確認の電話をしてきて、1か月たったら治療費の打ち切りをされた。」といった治療費の打ち切りの話、特にむち打ちの場合は、弁護士にも相談として寄せられます。

保険金を支払う=保険会社の損失となるので、保険金の支払いを渋るのは今に始まった事ではないのですが、むち打ちなど比較的軽症の場合には、自賠責保険が関係してきます。

自賠責保険では、傷害に対する損害賠償金の上限は120万円です。
この、『損害賠償金』というのが一般の方からすると分かりにくいのですが、大きなもので『治療費』『休業補償』『通院慰謝料』が損害賠償金に含まれます。

治療費は文字通り交通事故で負ったむち打ちの治療費なのですが、交通事故の場合は健康保険が使えませんので、過失割合に応じて自費となります。
普通に治療を受けた場合には3割負担である事が多いのであまり感じないのですが、10割負担に換算した場合レントゲン1枚で1万円、初診料3000円、投薬5000円などと、決して安い金額ではありません。

そのため、MRIやCTといった丁寧な検査を何回もしたり、3週間で10回以上まめに通院したりすれば、治療費はかなりかかってきます。

保険会社の本音とは?

交通事故で通院をした場合は、通院慰謝料が支払われるのですが、実通院日数×2か治療期間のどちらか少ない方に、4,200円をかけたものになります。
例えば、3週間(21日)で10回通院していた場合、治療期間は21日・実通院日数×2は10×2=20なので、少ない方の20が使われます。
このケースでは、4,200×20=84,000円が通院慰謝料となります。

休業補償は交通事故で負ったむち打ちが原因で会社(自営業)を休んでしまい、減ってしまった給料(利益)の補てんをするものです。
むち打ちの場合、会社を休んでの自宅療養期間は短めであるのと、被害者の収入によって大きく変わるため一概に言えませんが、数万円になると思われます。

保険会社から支払われる損害賠償金は、全額保険会社が出しているわけではなく、120万円までは自賠責保険から支払われ、それを超えた場合は保険会社が支払う形になっています。
つまり、120万円までは保険会社も負担が無いため対応も緩やかなのですが、120万円を超えると負担が生じるために、『むち打ちの治療費の打ち切り』を言ってきたりするのです。
被害者からすればむち打ちが完治するまで十分な治療を受けるのは当然の権利なのですが、保険会社の本音としては自賠責で収まる範囲で治療を済ませてほしいのです。

保険会社からの治療費の打ち切りを打診された場合には、一度弁護士に相談をしてみた方が良いでしょう。

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