むち打ちでの後遺障害等級認定に必要な条件とは?

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むち打ちで後遺障害等級認定を受けるための条件とは?

むち打ち3

交通事故でむち打ちを負った場合、一般的にできる損害賠償請求は、治療費や休業損害、そして人的損害における慰謝料が中心です。
その他、通院に必要な交通費等も発生しているのであれば、細かい点でありますが請求できます。

通常ですと治療費や休業損害を受け取りつつ、最終的に加害者側の保険会社と示談交渉を行い、交通事故の一件をまとめるのが基本的な流れです。
しかし、むち打ちの症状が著しく、ある程度の期間、治療を継続しても改善されず、その後も後遺症として悩まされる可能性がある場合、後遺障害等級認定を受けられるかもしれません。

むち打ちで後遺障害等級認定を受けるケースではその多くが14級となりますが、取得するか否かにより、交通事故における賠償金に大きな差が生まれます。
むち打ちでも症状によっては、十分に後遺障害等級認定を受けられる可能性がありますし、実際に14級を受けたという例は決して珍しい事ではありません。
しかし、認定を受けるためにはいくつかの条件があるため、一つ一つ確認していく必要があります。

むち打ちで後遺障害等級認定を受けるには

交通事故のむち打ちで後遺障害等級認定を受けるには、いくつかの条件が満たされる必要があります。
まず、病院へ継続的に通院している事です。
2回、3回程度の通院で症状を診てもらったり、シップ薬や痛み止めをもらったりする程度では、認定をもらえない可能性が高いです。
明確な基準がある訳ではないものの、通算の通院期間が半年以上であったり、実日数が100日近くあったりする事が少なくとも求められるでしょう。

次の条件に、交通事故との因果関係の証明が必要です。
後遺症として認定してもらうためには、むち打ちと交通事故との関連性が求められ、証明しなければなりません。
低速度で追突されたり、加害者の車両と軽く擦ったりするくらいの交通事故では、後遺障害等級が認定されるのは難しくなると考えられます。

そしてもう1つの条件として、症状の一貫性や継続性も必要です。
受傷してから一貫し、同様の症状を医師に訴えており、尚かつ継続的に症状が現れているのであれば、交通事故による症状として考えられやすくなり、後遺障害等級の認定に近づきます。
他にも、症状が原因で首の可動域が狭まったなどの症状の証明も必要でしょう。
むち打ちの多くは14級の後遺障害等級となりますが、認定基準に当てはまるほどの症状があるならば、少なくとも後遺障害等級認定を受けられる可能性があると考えて良いため、主張するのも一つの選択肢です。

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