むち打ちでも後遺障害等級は認定されるの?

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むち打ちで後遺障害等級の認定を受けるためには?

むち打ち2

むち打ちとはいえ、後遺障害として認められれば、それに応じた賠償を受けられます。
後遺障害が残ると、生活や仕事に影響が出てしまいますし、精神的な苦痛を負う事にもなるため、必要ならば後遺障害等級の申請を行うべきです。

自賠責保険などが後遺障害に対する等級を判断するため、診断書が必要です。
しかし通常の診断書ですと、むち打ちの治療を行っていた内容や経過が主となるため、残存する痛みなどに注目して作成される後遺障害診断書が求められます。

ですが、後遺障害診断書などの必要書類を集めたからといって、必ずしも認定されるとは限らないのが難しいところです。
結局のところ、自賠責保険が定めた後遺障害等級の認定基準を満たしているか判断することで、どの等級に該当するか決められます。

検査の種類や結果、自覚症状の詳細などが影響することもあれば、症状の改善の余地があるかどうかを記載されているだけでも、認定に大きく影響するものと考えられます。
記載事項が十分であり、内容がより詳細であるのならば、適切な認定を得られる可能性は高いでしょう。

むち打ちで認められる後遺障害等級は?

むち打ちの症状にもよりますが、主に「第12級13号」と「第14級9号」のような等級で認定されることがあります。

第12級13号は後遺障害等級表の規定において、局部に頑固な神経症状をのこすものとされています。
また、厚生労働省によると、むち打ちなどの疼痛において、通常の労務に服する事はできるものの、時には強度の疼痛があることから、ある程度の差し支えがあるものとして基準が定められています。
さらに第12級の場合、神経系統の症状が多角的に証明できるものである必要があるのです。

そのため、後遺障害診断書に今後の改善の見込みが難しいと記載されていたとしても、画像検査でヘルニアによる神経の圧迫がみられなかったり、ヘルニア部位と症状が一致していなかったりすると、認定が難しくなると考えられます。

少しでもむち打ちを後遺障害として認定してもらう可能性を高めるのであれば、弁護士に依頼するのが一つの方法でしょう。
中でも、交通事故に強い弁護士に依頼すると、後遺障害診断書の作成要領を主治医に出してもらったり、必要な検査をお願いしてもらったりするほか、診断書の不足部分の書き直しを交渉してくれたりします。
後遺障害等級認定の有無で慰謝料は大きく変わりますので、どうしても認定が欲しいのであれば、弁護士にお願いするか検討してみましょう。

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