むち打ちでも物損事故ではなく人身事故扱いにすべき?
むち打ちの交通事故に関するご相談でよくあるのが、「交通事故に遭った時には首が痛くなかったし、自動車の修理もお互い様ということにしたのだけど、後で相手からむち打ちだと言われた」というものです。
言われた方からすると、「いまさら言われても」という感じかもしれませんが、反対にむち打ちの症状が出た側からすれば、「交通事故の怪我なのだから治療費を出してもらいたい」という気持ちになるのもうなずけます。
交通事故には、大きく分けて「物損事故」と「人身事故」があります。
文字通り、「物だけの損害の交通事故」が「物損事故」、「人の身に危害を加えた交通事故」が「人身事故」になります。
いずれにせよ交通事故の場合は警察への通報義務があるのですが、物損事故と人身事故とでは取り扱いが大きく変わってきます。
物損事故の場合は警察の調書も簡素なものになりますが、人身事故扱いならば調書がきっちり作成されますし、加害者には免許停止や免許取り消しの処分のほかに、罰金や懲役刑が科される可能性があります。
むち打ちの症状が出たらすぐに人身事故に切り替える
そのため、軽微な事故であれば物損事故で済ませようとする人も多くいますし、特にタクシー運転手やトラック運転手など、免許停止や免許取り消しが仕事に多大な影響を与える職業の人は、そういった傾向が顕著です。
むち打ち程度の交通事故であれば、「治療費はこちらで全額払うので、人身事故扱いにしないで欲しい」と言うのも、そういった事情があるからです。
警察としても、一旦物損事故として処理をしているのに、無条件に人身事故に切り替えることはしません。
交通事故の翌日に「実はむち打ちの症状が出て」と申し出る程度ならばいいですが、1週間や10日も経ってから申し出た場合には、通院の有無や診断書の確認をされます。
つまり後になればなるほど、物損事故から人身事故への切り替えは難しくなるため、軽い気持ちで物損事故扱いで済ませようとするのは非常に危険と言えます。
交通事故を起こした際には、「大事にしたくない」「相手も困っているみたいだから、物損で済ませておこう」と思ってしまうことがありますが、事故の時点で体に痛みがある場合には必ず人身事故にしましょう。
交通故事を起こした時点で痛みがない場合でも、相手方や警察に対して「もし、2・3日中にむち打ちなどの症状が出たら、病院に受診して人身事故に切り替えるかもしれません」と事前に伝えておく方が、揉めることを避けることができます。
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むち打ちの症状があるにもかかわらず、物損事故で交通事故を処理する場合には大きなリスクがあるため、肝に銘じておく必要がある。
軽度の交通事故であっても『警察に交通事故を通報。むち打ちの症状が出たら即病院に行き、医師の指示に従い通院を続ける。』という事をしないと、加害者に治療費などを請求できなくなる。
交通事故で怪我をした直後は自律神経の中の交感神経が活発に働いていて痛みを感じにくいため、むち打ちは症状を感じにくいと考えられている。
むち打ちの症状が出た場合、人身事故でないと保険会社から治療費が出ないため、物損事故で処理をしている場合には、すぐに人身事故の切り替えを警察で行った方が良い。
交通事故が原因でむち打ちになった場合には、警察に通報する・病院にすぐ行く・保険会社が提示する示談内容で示談しないことがポイントとなる。