むち打ちの後遺症が示談後に出た時の賠償は?

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示談後にむち打ちの後遺症が出た場合の賠償は?

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交通事故によるむち打ちの場合、治療期間が1~3カ月と比較的短期間であることが多く、保険会社も短期間で治療費の支給を打ち切ることがあります。
それゆえに、むち打ちの痛みがなかったり、日常生活に支障がない程度の違和感であったりすると、「交通事故によるむち打ちは完治した」と、加害者側の保険会社と示談を済ませてしまうケースがあります。

しかし、示談後に完治していたと思っていたむち打ちが、後遺症として遅れて出てくることがあります。
普段は何ともなくても、季節の変わり目で天気が目まぐるしく変わる時期や、冬の冷え込みが厳しい時などに、頸部や腕などに痛みやしびれが現れることもあります。
人によっては激しい痛みを伴ったり、腕が上がらなくなるなど生活に支障をきたすケースもあります。

「この首の痛みは交通事故のむち打ちが原因だから、保険会社に治療費を請求しよう。」と思われるかもしれませんが、基本的には示談後には保険会社に治療費や慰謝料を請求することはできません。
ほとんどの保険会社は示談時に損害賠償金を支払う代わりに、「示談以降に治療費や慰謝料を請求しません」といった文言の入った書類に署名・押印させているからです。

例外的に認められることも

基本的に、示談前に交通事故で負った傷害の完治もしくは症状固定による後遺症認定を受けるので、示談時には後遺症の有無が判別していることになります。
保険会社からすると「交通事故から6カ月、示談してから1カ月経ってから、むち打ちの後遺症があると言われても、本当に交通事故で負ったものなのか?」となります。
そのため、示談書を盾に、後遺症についての保障がされることはほとんどと言っていいほどないです。

しかし、示談後にむち打ちの後遺障害が認められた判例もあります。
「むち打ちの治療中にもかかわらず、保険会社から治療費の打ち切りをされたが、自費で治療を続けていた」
「後遺症の認定でもめて時間がかかり、保険会社に対する請求の時効が迫ってきたため、不本意ながら示談をした」
「示談時に署名押印した書類に、示談後の保障についての具体的な記載がなかった」と言うような場合では、裁判所も治療期間や内容・事故内容などを考慮して、後遺症と認めることがあります。

とはいえ、一度取り決めた示談を覆すのは並大抵のことではないため、示談時には後遺症の発症に備えた内容にしてもらうなど、もしもの時にでも安心して治療を受けられるようにしておいた方が良いでしょう。

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