むち打ちの交通事故。行政書士に頼んだ場合は?

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むち打ちの交通事故で行政書士に頼むメリットは?

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交通事故で加害者や保険会社との示談交渉に困った際には、ほとんどの方が弁護士に依頼されると思います。
ですが中には、「行政書士に交通事故の示談の手続きを頼んだので、弁護士よりも安上がりだった」と言われる方もいます。

交通事故の怪我の状態がむち打ちだけだった場合は、保険会社から支払われる損害補償金は少ないことがあります。

仮にむち打ちで後遺症が残った場合でも、加害者が自賠責保険にしか加入していなければ、治療費だけで交通事故時の怪我の保険金上限の120万円はあっという間に使い果たし、後遺障害慰謝料の32万円だけが実質的な交通事故の保険金ということもあります。
さらに、過失割合が大きかったり、治療費が120万円をオーバーしてしまっていると、持ち出しの方が大きいケースもあります。

交通事故に遭ったむち打ち患者からすると、「弁護士に何十万も払っても、結局は保険金がほとんどもらえないのならば、雇うメリットがない」と考えるのは無理からぬことです。

行政書士は示談交渉できない

では、むち打ちの交通事故の場合、行政書士に依頼するメリットはあるのでしょうか?

一般的に、弁護士よりも行政書士の方が費用が安く済むとの認識があります。
しかし、そもそも弁護士と行政書士では出来る業務の範囲が違うのですから、費用体系が異なるのは当たり前といえます。

行政書士にできるのは、公的機関やそれに準じる機関に提出する書類の作成になります。
むち打ちの交通事故で行政書士に依頼をしても、後遺障害認定の書類の作成や自賠責保険への保険金請求用の書類の作成にとどまります。

そのため、「交通事故関連の書類の作成に自信がないし、専門家に作ってもらいたい」という場合には、行政書士に依頼するのは非常に有用と言えます。
ですが、加害者側との示談交渉などは行政書士では行うことができないため、示談交渉を目的としている場合には弁護士に頼むしかありません。

弁護士費用特約に加入している場合は、保険会社の了承があれば行政書士にかかる費用を弁護士費用特約の保険金でまかなうことができます。
この場合ですと、むち打ち患者の実質的な負担はなくなるため、行政書士に依頼するメリットは十分にあると言えますが、それならば弁護士に依頼をした方がさらにメリットがあることになります。

しかし、保険会社のほうでも「むち打ちだけなので、弁護士費用特約で行政書士を雇うのは許可できても、弁護士を雇うのは許可できない」ということもあります。
保険会社に弁護士費用特約を使って弁護士を雇うことを拒否された場合は、行政書士ならば許可できるのか確認してみた方が良いかもしれません。

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