死亡事故で近親者慰謝料を請求できるケースとはどんなもの?
あるご家庭で、病気と事故で両親を相次いて失った親戚の子供(父親からみて姪)を引き取り、一緒に暮らすようになりましたが、数年後、交通事故で急死しました。
家族同然の者が亡くなって悲しみに暮れてましたが、両親は、その子と養子縁組していなかったので、その子の遺産は遠い親戚のものになるそうです。
死亡事故の法定相続人でない近親者が損害賠償金を請求することはできませんが、被害者が亡くなったことで精神的な苦痛をこうむったことを理由に慰謝料を請求することは可能です。
死亡事故となったときに、近親者に認められている固有の慰謝料請求権を持つのは、父母、配偶者、子どもです(民法第711条)。
死亡事故の被害者との関係を整理すると、父の姪ですから、いずれも民法第711条に定められた慰謝料請求権を行使できる者に該当しません。
一方では、民法第711条に関する解釈が分かれており、父母、配偶者、子ども以外の者でも、近親者慰謝料を請求できるという説と、それを否定する説があります。
姪の死に対する慰謝料請求権を行使するには?
・限定説
本来、認められないはずである近親者固有の損害賠償請求権を特別に認めているのが民法711条であるという考えが、限定説です。
限定説は、民法第711条で定めた規定を逸脱する者には近親者慰謝料を請求する権利がないと考えます。
・非限定説
交通事故によって親族が亡くなれば、父母または配偶者、子でなくても、精神的苦痛を受けることがありえます。
民法711条は、近親者固有の慰謝料請求を、父母、配偶者、子に限定するものではないと考えるのが非限定説です。
非限定説では、父母、配偶者、子に準じる身分の者も、固有の慰謝料請求が可能であると考えます。
姪の死に対する慰謝料請求権を行使するには、非限定説に従えば、死亡事故における近親者慰謝料を加害者に請求することが可能です。
しかし、近親者慰謝料を請求できるのは、父母らに匹敵するくらい精神的な苦痛を受けた人であり、それを実証する必要があるため、交通事故に詳しい弁護士と相談しながら賠償請求の手続きを取ることをお勧めします。
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保険会社が提示する損害賠償金額は、自賠責基準とほとんど差がない。死亡事故の場合の自賠責基準と弁護士基準について見てみると基準額の決め方が異なり、数百~一千万円以上の差が出る可能性がある。
交通死亡事故でひき逃げや飲酒運転、証拠隠滅など加害者に悪質な事由がある場合、慰謝料が増額された判例がある。賠償金額が大きく違ってくる可能性があり、交通死亡事故に強い弁護士へ相談すべきである。
ご家族が死亡事故に遭われると、正常な判断ができなくなる可能性があります。抜けのないよう、損害賠償を全て請求するためにも、その種類についてはしっかりと把握しておく事が大切です。
死亡事故における慰謝料は死亡慰謝料と呼ばれ、死亡した被害者本人に対する本人慰謝料と被害者の近親者に対する慰謝料を請求できる。
交通死亡事故の被害者遺族が民事訴訟するメリットは、損害賠償金の上昇や加害者の重罰化などがあるため、民事裁判をした方が良いこともある。